【長崎】離婚公正証書作成費用の計算表|公証人手数料の目安

公正証書を作成するときの公証人手数料は、原則として、公正証書に記載する法律行為の目的価額によって決まります。

2025年10月1日から、公証人手数料令の改正により、公正証書の手数料が変更されています。離婚公正証書を作る場合は、古い手数料表ではなく、改正後の金額で確認する必要があります。(日本公証人連合会)

目次

公正証書作成手数料の基本表

目的価額手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下33,000円
5,000万円を超え1億円以下49,000円

1億円を超える場合は、金額に応じて加算されます。離婚公正証書では、通常は上の表の範囲で収まることが多いです。

離婚公正証書の計算方法

離婚公正証書では、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割などを一つの公正証書に入れることがあります。

この場合、すべてをまとめて一つの金額で計算するわけではありません。

財産分与と慰謝料は、合算した額で手数料を計算します。

養育費は、財産分与や慰謝料とは別に手数料を計算します。

そのうえで、財産分与・慰謝料分の手数料と、養育費分の手数料を合計します。

年金分割の合意を入れる場合は、原則として13,000円が別にかかります。

養育費は5年分で計算する

養育費は、実際の支払期間が5年を超える場合でも、手数料計算では5年分までで計算します。

以前の記事では「10年分」としていましたが、現在は「5年分まで」です。

たとえば、養育費が月4万円の場合は、次のように計算します。

4万円 × 12か月 × 5年 = 240万円

240万円は、200万円を超え500万円以下に当たります。

そのため、養育費分の公証人手数料は13,000円です。

養育費の計算例

養育費の月額手数料計算上の金額手数料
月3万円180万円7,000円
月4万円240万円13,000円
月5万円300万円13,000円
月8万円480万円13,000円
月10万円600万円20,000円
月15万円900万円20,000円

実際に何年支払う約束にするかと、公証人手数料の計算年数は別です。

養育費を子どもが20歳になるまで、22歳になった後の3月まで、大学卒業までなどと定める場合でも、手数料計算では5年分を上限にします。

財産分与と慰謝料の計算例

財産分与と慰謝料は、合算して計算します。

たとえば、次の場合です。

財産分与 500万円

慰謝料 100万円

合計 600万円

600万円は、500万円を超え1,000万円以下に当たります。

そのため、財産分与・慰謝料分の公証人手数料は20,000円です。

離婚公正証書全体の計算例

次の内容で離婚公正証書を作る場合を考えます。

財産分与 500万円

慰謝料 100万円

養育費 月4万円

年金分割の合意あり

この場合の計算は、次のとおりです。

内容計算手数料
財産分与・慰謝料500万円+100万円=600万円20,000円
養育費月4万円×12か月×5年=240万円13,000円
年金分割合意原則定額13,000円
合計46,000円

このほか、正本・謄本の交付手数料などが加算されます。

正本・謄本の交付手数料

公正証書を作成すると、原本は公証役場に保存されます。

当事者には、正本や謄本が交付されます。

公正証書に関する書面の正本・謄本の交付手数料は、1枚につき300円です。

電子データで交付を受ける場合は、1件につき2,500円とされています。

以前の記事では「正本と謄本それぞれ各1通につき1,500円」としていましたが、現在の記事ではこの書き方は使わない方がよいです。

公正証書の枚数による加算

公正証書の本文が長くなる場合は、枚数による加算もあります。

法律行為の公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面の枚数が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円が加算されます。

紙で作成した公正証書の場合は、4枚を超えるときに、超える1枚ごとに300円が加算されます。(日本公証人連合会)

離婚公正証書では、養育費、財産分与、慰謝料、親子交流、年金分割、住まい、清算条項などを入れると、枚数が増えることがあります。

実際の費用は公証役場で確認する

公証人手数料は、目的価額、記載内容、正本・謄本の部数、枚数、年金分割の有無などによって変わります。

また、公証役場での計算確認が必要になることがあります。

そのため、離婚公正証書を作る場合は、事前に公証役場へ案文を送り、手数料の概算を確認するのが安全です。

まとめ

公正証書作成手数料は、2025年10月1日から改定されています。

離婚公正証書では、財産分与と慰謝料を合算して計算し、養育費は別に計算します。

養育費は、実際の支払期間が長くても、手数料計算では5年分までで計算します。

年金分割の合意を入れる場合は、原則として13,000円が別にかかります。

正本・謄本の交付手数料は、公正証書に関する書面の場合、1枚につき300円です。

離婚公正証書の費用は、約束する金額と書面の内容によって変わります。

作成前に、公証役場で概算を確認しておくことが大切です。

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