【長崎】暴力をめぐる離婚判断|DV対策と安全な別れ方

暴力をめぐる離婚判断

配偶者からの暴力は、離婚原因として重要な事情になります。

ただし、裁判では「暴力があったか」だけで結論が決まるわけではありません。暴力の程度、継続性、原因、別居までの経緯、夫婦関係が回復できる状態かどうかなどが、事案ごとに判断されています。

ここでは、暴力が問題になった離婚裁判の判断例を整理します。

目次

暴力をめぐる判断例

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事例別れたい理由別れない理由・反論判断の要点と結果
1暴力。妻が離婚を求めた。夫も、妻の性交渉拒否などを理由に離婚を求めた妻は、夫の暴力が原因だと主張した。夫は、妻の要求拒否が原因だと主張した破綻の責任がどちらにあるかが問題となった。双方の離婚請求は認められた。ただし、婚姻関係破綻の責任は双方にあるとされた。東京高裁昭和58年1月27日判決・判例時報1069号79頁
2暴力。妻が離婚を求めた夫は、身体に障害があり介護が必要であること、妻の理解不足、妻の男性交際、預金着服などを主張した破綻責任の軽重が問題となった。第1審は、夫に反省の機会を与えるべきとして妻の請求を棄却した。控訴審は、夫が自己中心的で他罰的であり、思いやりや自省の跡が見られないとして、妻の離婚請求を認めた。東京高裁平成8年7月30日判決・判例時報1577号92頁
3暴力。妻が離婚を求めた夫は、一過性の暴行であり、暴力の原因は、住居の権利証を妻とその母が持ち出そうとしたことなどにあると主張した一過性の暴行かどうか、暴力に至った原因が問題となった。妻の離婚請求は棄却された。東京高裁昭和53年3月29日判決・判例時報893号38頁
4妻の別居。夫が離婚を求めた妻は、別居の原因は夫の暴力にあり、夫の言いなりになりたくないため別居したと主張した別居の原因が問題となった。別居の原因は夫側にあるとされ、夫の離婚請求は棄却された。東京地裁平成10年1月30日判決・判例タイムズ1015号232頁
5夫の暴力。熟年夫婦の妻が離婚を求めた夫は、自分は真面目で堅い面もあるが、家族のために朝早くから夜遅くまで働いてきたと主張した。また、自己の意思に反して離婚を強制される理由はなく、妻は自己中心的に第2の人生を夢見て申し立てたもので、戻ってきてほしいと主張した婚姻関係を継続しがたいか、破綻の有無と責任の所在が問題となった。裁判所は、妻を足蹴にし、血が出るほどの殴り合いがあったことを認定しながらも、夫婦はじっくり腰を据えて真剣に気長に話し合うべきであるとして、妻の離婚請求を棄却した。名古屋地裁岡崎支部平成3年9月20日判決・判例時報1409号97頁

暴力がある場合の判断で見られる点

暴力が問題になる離婚裁判では、次のような点が見られます。

暴力の有無
暴力の程度
暴力の継続性
暴力に至った経緯
暴力後の夫婦の対応
別居の原因
婚姻関係が回復できる状態か
破綻の責任がどちらにあるか
相手方にも破綻原因があるか

同じ「暴力」という言葉でも、裁判所の判断は一つではありません。

継続的で深刻な暴力がある場合、離婚原因として重く見られます。一方で、裁判例の中には、一過性の暴行や、夫婦双方の対立経緯を考慮し、離婚請求を認めなかったものもあります。

暴力を理由に離婚を考える場合

暴力を理由に離婚を考える場合は、まず安全確保が必要です。

同時に、後で事情を説明できるよう、記録と資料を残しておくことも大切です。

診断書
受診記録
傷の写真
警察への相談記録
DV相談窓口への相談記録
暴言や脅しの録音
日記やメモ
家族や知人に相談した記録

暴力がある場合、相手と直接交渉することが危険な場合があります。

そのような場合は、無理に話し合いを続けず、弁護士、警察、DV相談窓口、家庭裁判所などへの相談を検討する必要があります。

まとめ

暴力は、離婚原因として重要な事情です。

ただし、裁判では、暴力の有無だけでなく、程度、継続性、原因、別居の経緯、夫婦関係の破綻状況などが総合的に見られます。

暴力を受けている場合は、安全確保を最優先にしてください。

そのうえで、診断書、写真、相談記録、日記、録音などを整理し、離婚協議、調停、弁護士相談に備えることが大切です。

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