離婚を考える場面で、借金が問題になることがあります。
夫の借金がある。
妻名義のカードローンがある。
生活費の不足を借入れで埋めてきた。
住宅ローンが残っている。
相手の借金を理由に離婚したい。
離婚前に借金を整理しておきたい。
借金の問題は、夫婦げんかだけでは解決しません。
まず、誰の名義の借金か、何のための借金か、保証人になっているかを分けて確認します。
配偶者の借金を当然に負うわけではない
夫婦であっても、配偶者の借金を当然に負うわけではありません。
夫名義の借金は、原則として夫の借金です。妻名義の借金は、原則として妻の借金です。
ただし、次の場合は注意が必要です。
連帯保証人になっている
保証人になっている
自分名義で借りて相手が使った
家族の生活費として借りた
住宅ローンの連帯債務者になっている
クレジットカードの家族カードを使っている
民法761条は、夫婦の一方が日常の家事に関してした法律行為について、他方も連帯して責任を負うと定めています。食費、日用品、子どもの生活費など、日常生活に必要な支出のための債務は、夫婦双方の責任が問題になることがあります。民法
一方で、ギャンブル、遊興費、浪費、不倫相手との交際費、個人的な投資などは、当然に配偶者が負うものではありません。
借金を見つけたら、まず名義、使い道、残高、返済状況、保証の有無を確認します。
自己破産
自己破産は、借金を支払えない状態になった人について、裁判所で破産手続を行い、最終的に免責許可を受けることで、法律上の支払義務を免れることを目指す手続です。
裁判所は、破産手続について、破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続であり、財産が少ない場合は破産管財人を選任しないまま手続が終わることもあると説明しています。また、破産手続が始まっただけで借金が当然になくなるわけではなく、債務を免れるには免責許可が必要です。裁判所「破産」
自己破産をしても、戸籍に載ることはありません。
ただし、官報には掲載されます。また、手続中は一定の資格や職業に制限が出る場合があります。保険募集人、警備員、士業など、職種によって確認が必要です。
また、浪費、ギャンブル、財産隠し、虚偽説明などがあると、免責が問題になることがあります。
「破産すれば必ず借金が消える」とは考えない方が安全です。
個人再生
個人再生は、裁判所に再生計画を認めてもらい、圧縮された借金を原則3年間で返済していく手続です。
住宅ローンを除く借金が5,000万円を超えないこと、将来にわたり継続的または反復して収入を得る見込みがあることなどが必要です。裁判所の資料でも、小規模個人再生は、住宅ローン等を除いた借金が5,000万円を超えない人が利用でき、原則3年で分割弁済する手続と説明されています。裁判所「個人再生手続説明書」
個人再生には、主に次の種類があります。
小規模個人再生
給与所得者等再生
住宅ローン特則を使うことで、自宅を残しながら借金整理を検討できる場合があります。
ただし、住宅ローンそのものが大きく減る制度ではありません。
住宅ローン以外の借金を整理しながら、自宅を残せるかを検討する制度です。
個人再生は、収入があり、一定額を継続して返済できる人に向いています。
任意整理
任意整理は、弁護士や司法書士が債権者と交渉し、将来利息のカットや分割払いの条件を整える方法です。
裁判所を使わずに進めることが多く、自己破産や個人再生に比べて、手続の負担が小さい場合があります。
ただし、借金の元本が大きく減るとは限りません。
昔の高い利息で長期間返済していた場合には、利息制限法に基づく引き直し計算により、残高が減ったり、過払金が発生したりすることがあります。
一方で、最近の借入れでは、利息制限法内の利率で契約されていることが多く、元本そのものはあまり減らないこともあります。
任意整理は、毎月の返済額を下げ、返済を続けられる形にする手続と考える方が現実的です。
特定調停
特定調停は、簡易裁判所で行う借金整理の手続です。
債務者が簡易裁判所に申し立て、調停委員を交えて債権者と返済条件を話し合います。
弁護士や司法書士に依頼せずに本人で申し立てることもできます。
ただし、債権者との調整、資料作成、返済計画の整理が必要です。
また、調停が成立した後に支払いが滞ると、調停調書に基づいて強制執行を受ける可能性があります。
そのため、無理な返済計画にしないことが重要です。
法テラスの利用
借金整理を弁護士や司法書士に相談したいが、費用が不安な場合は、法テラスの民事法律扶助を確認します。
法テラスでは、経済的に困っている人を対象に、弁護士や司法書士による無料法律相談を行っています。相談時間は1回30分で、同一の問題につき3回まで無料相談ができます。また、借金、過払金、自己破産、任意整理などの債務整理も相談対象に含まれています。法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」
収入や資産の基準があります。
離婚で配偶者が相手方になる事件では、本人の収入と資産のみで判断される場合があります。
費用が不安で相談を止めるより、先に利用条件を確認した方がよいです。
偽装離婚は使わない
配偶者に借金の迷惑をかけたくないという理由で、形式だけ離婚しようとする人がいます。
しかし、偽装離婚は危険です。
保証人や連帯債務者になっていない限り、配偶者は相手の個人的な借金を当然に負うわけではありません。
そのため、借金から逃げるために離婚届を出す必要があるとは限りません。
また、自己破産の前に財産を配偶者へ移す、実体のない財産分与をする、財産を隠すために離婚するという行為は、後で問題になります。
不当に過大な財産分与は、債権者取消権の対象になることがあります。
破産手続で財産を隠す、虚偽の説明をする、債権者を害する目的で財産を移すなどの行為は、免責不許可や刑事責任の問題にもつながります。
借金対策として、形だけの離婚や財産隠しをするべきではありません。
貸付自粛制度
借入れをこれ以上増やしたくない場合は、貸付自粛制度を利用できることがあります。
貸付自粛制度は、本人が自らを貸付自粛の対象者として申告し、その情報を信用情報機関に登録する制度です。日本貸金業協会は、本人に浪費の習癖がある場合、ギャンブル等依存症により本人や家族の生活に支障が生じるおそれがある場合などに利用できる制度と説明しています。登録期間は5年以内で、登録から3か月間は撤回できません。日本貸金業協会「貸付自粛制度」
申告できるのは、原則として本人です。
家族が勝手に申し込むことはできません。
法定代理人など一定の場合を除き、本人の同意なく家族が本人になりすまして申し込むことはできません。
また、貸付自粛制度は、すべての借入れを完全に防ぐ制度ではありません。
信用情報機関に加盟していない業者や違法業者からの借入れまでは防げません。
借入れが止まらない場合は、貸付自粛制度だけでなく、債務整理、依存症相談、家計管理の支援を合わせて考える必要があります。
離婚と借金を分けて考える
借金があるからといって、すぐに離婚すれば解決するわけではありません。
離婚前に、次の点を確認します。
借金の名義
借金の使い道
残高
返済月額
保証人の有無
連帯債務の有無
住宅ローンの有無
滞納の有無
生活費として使った借金か
浪費やギャンブルの借金か
財産分与でどう扱うか
借金がある場合、財産分与にも影響します。
住宅ローン、自動車ローン、カードローン、夫婦で作った生活費の借入れは、離婚条件の中で整理が必要です。
借金問題は弁護士・司法書士へ相談する
借金整理は、法律上の債務整理です。
任意整理、自己破産、個人再生、特定調停については、弁護士や認定司法書士へ相談する分野です。
行政書士は、離婚協議書や公正証書にする内容の整理はできます。
しかし、債権者との代理交渉、自己破産、個人再生、任意整理、訴訟対応を代理することはできません。
離婚協議の中で借金が出てきた場合は、次のように分けて考えます。
離婚条件の整理
財産分与との関係
保証人・連帯債務の確認
債務整理の必要性
弁護士・司法書士への相談
この分け方をしないと、離婚協議と債務整理が混ざってしまいます。
まとめ
借金の問題は、夫婦で責め合っても解決しません。
まず、誰の名義の借金か、何に使った借金か、保証人になっているかを確認します。
配偶者の個人的な借金を、もう一方が当然に負うわけではありません。
ただし、日常生活に必要な借金、保証、連帯債務、住宅ローンがある場合は注意が必要です。
借金整理には、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停などの方法があります。
費用が不安な場合は、法テラスの無料法律相談や費用立替制度を確認します。
借金から逃れるための偽装離婚や財産隠しは、かえって大きな問題になります。
離婚と借金が重なる場合は、離婚条件の整理と債務整理を分けて、必要に応じて弁護士や司法書士へ相談します。
