公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な書面です。
離婚では、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、親子交流、住まいのことなどを公正証書にすることがあります。
協議離婚では、夫婦で話し合って条件を決めます。ただし、口約束のままでは、後から内容を確認できなくなることがあります。離婚後に支払いが続く約束がある場合は、書面に残しておくことが大切です。
離婚で公正証書を作る意味
離婚で公正証書を作る主な意味は、約束の内容を明確に残すことです。
特に、養育費、財産分与、慰謝料など、お金の支払いがある場合は、金額、支払日、支払期間、支払方法をはっきり決める必要があります。
口約束だけでは、後から次のような問題が起こることがあります。
毎月いくら支払う約束だったか分からない
いつまで支払う約束だったか分からない
進学費用や医療費の扱いが決まっていない
支払いが遅れた場合の扱いが分からない
財産分与や慰謝料との区別が曖昧になる
公正証書にすると、夫婦で決めた内容を、公的な書面として残すことができます。
強制執行認諾文言とは
公正証書で特に重要なのが、強制執行認諾文言です。
強制執行認諾文言とは、支払いをする側が、支払いを怠った場合には直ちに強制執行を受けてもよいと認める文言です。
法務省も、養育費について公正証書を作成しても、強制執行認諾文言の記載がなければ、その公正証書によって強制執行を行うことはできないと説明しています。詳しくは、法務省の公正証書による強制執行の案内で確認できます。 (法務省)
そのため、養育費や慰謝料、財産分与の分割払いなどを公正証書にする場合は、単に内容を書くのではなく、強制執行認諾文言を入れるかどうかを確認します。
公正証書が必要になりやすい場面
離婚で公正証書を検討する場面は、主にお金の支払いが続く場合です。
養育費を毎月支払う
財産分与を分割で支払う
慰謝料を分割で支払う
解決金を支払う
住宅ローンや住まいの約束がある
進学費用や医療費を別に決める
支払いが遅れた場合の扱いを決める
住所や勤務先が変わった場合の通知義務を決める
支払いが一度で終わる場合よりも、長く続く支払いがある場合に、公正証書の意味が大きくなります。
養育費と公正証書
養育費は、子どもの生活を支えるためのお金です。
毎月の支払いが長期間続くため、協議離婚で養育費を決める場合は、公正証書にすることを検討します。
養育費については、2026年4月1日から支払確保に関する制度が見直されています。養育費の取決めがある場合、一定の範囲で先取特権が認められ、父母間の取決め文書に基づいて差押えを申し立てられる場合があります。裁判所は、養育費に基づく差押えについて、法定養育費編、当事者間の合意書編を含めて案内しています。詳しくは、裁判所の養育費に基づく差押えで確認できます。 (裁判所)
ただし、先取特権ができたからといって、公正証書が不要になるわけではありません。
養育費の先取特権には上限があります。子ども1人あたり月額8万円を超える部分や、財産分与、慰謝料、解決金などは、別に整理する必要があります。
養育費だけでなく、離婚のお金の約束ごと全体を強制執行に備えた形で残したい場合は、公正証書を検討する意味があります。
公正証書に入れる主な内容
離婚公正証書には、事案に応じて次のような内容を入れます。
離婚すること
親権
監護の分担
養育費
親子交流
財産分与
慰謝料
年金分割
住まい
住宅ローン
進学費用
医療費
清算条項
通知義務
強制執行認諾文言
すべての項目を必ず入れるわけではありません。
夫婦で決める必要がある内容に絞って、公正証書にできる形へ整理します。
養育費で決めること
養育費を公正証書にする場合は、次の点を具体的に決めます。
月額
支払日
支払期間
振込先口座
振込手数料の負担
進学費用の扱い
医療費の扱い
支払いが遅れた場合の扱い
住所や勤務先が変わった場合の連絡方法
金額だけを決めても足りません。
いつ、どの口座へ、いつまで支払うのかを明確にしておく必要があります。
財産分与や慰謝料で決めること
財産分与や慰謝料を公正証書にする場合も、支払内容を具体的に決めます。
支払総額
一括払いか分割払いか
支払期限
分割の場合の毎月の金額
振込先口座
支払いが遅れた場合の扱い
期限の利益喪失条項を入れるか
分割払いの場合は、支払いが途中で滞ることがあります。
そのため、支払いが遅れたときに残額をどう扱うかも確認しておく必要があります。
親子交流も公正証書に入れられるか
親子交流についても、公正証書に入れることがあります。
親子交流とは、離れて暮らす親と子どもが会ったり、連絡を取ったりすることです。
ただし、親子交流は、お金の支払いとは違います。公正証書に書いたからといって、養育費のように給与を差し押さえて実現するものではありません。
親子交流については、次のような内容を確認します。
頻度
時間
場所
受け渡し方法
連絡方法
宿泊の有無
学校行事への関わり
子どもの体調不良時の対応
父母の都合だけでなく、子どもの生活と安全を中心に考える必要があります。
公正証書を作るタイミング
公正証書は、できるだけ離婚届を出す前に作る方が安全です。
離婚届を先に出すと、その後に相手が公正証書の作成に協力しなくなることがあります。
特に、養育費、財産分与、慰謝料などの支払いがある場合は、離婚届を出す前に条件を整理し、公正証書にする段取りを進めておく方がよいです。
ただし、離婚後でも公正証書を作ることはできます。
その場合も、相手の協力が必要です。
公正証書を作る前に確認すること
公正証書を作る前には、次の点を確認します。
養育費の金額と期間
財産分与の内容
慰謝料の有無
年金分割の扱い
親子交流の内容
住まいの扱い
住宅ローンの扱い
支払いが遅れた場合の扱い
清算条項を入れるか
強制執行認諾文言を入れるか
この確認が不十分なまま公証役場へ進むと、後で修正が必要になることがあります。
公正証書は、夫婦で決めた内容をそのまま形にするものです。先に条件整理をしておくことが大切です。
公正証書にしても注意が必要なこと
公正証書にすれば、すべて安心というわけではありません。
相手に収入や財産がない場合は、回収が難しいことがあります。
勤務先が分からない場合は、差押えの手続に時間がかかることがあります。
内容が曖昧な場合は、強制執行に使いにくくなることがあります。
また、親子交流や進学費用のように、将来の状況によって見直しが必要になる内容もあります。
公正証書は重要な書面ですが、万能ではありません。
だからこそ、最初に何を決めるのかを整理しておく必要があります。
公正証書を検討する前の確認表
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| 養育費 | 月額、支払日、支払期間、振込先 |
| 進学費用 | 入学金、授業料、大学費用をどうするか |
| 医療費 | 通常の医療費と高額な医療費をどうするか |
| 財産分与 | 預貯金、不動産、保険、車、退職金見込み |
| 慰謝料 | 支払うか、金額、支払方法 |
| 年金分割 | 合意分割をするか |
| 親子交流 | 頻度、場所、受け渡し、連絡方法 |
| 住まい | 誰が住むか、退去するか、名義をどうするか |
| 住宅ローン | 誰が払うか、金融機関の確認が必要か |
| 清算条項 | 追加請求を残すか、終わらせるか |
| 強制執行 | 強制執行認諾文言を入れるか |
まとめ
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な書面です。
離婚では、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、親子交流、住まいのことなどを公正証書にすることがあります。
お金の支払いについて強制執行に備えるには、強制執行認諾文言を入れることが重要です。
養育費については、2026年4月1日から支払確保に関する制度が見直されています。しかし、先取特権ができたからといって、公正証書が不要になるわけではありません。
養育費の月額8万円を超える部分、財産分与、慰謝料、解決金、期限の利益喪失条項などを整理する場合、公正証書を作る意味は残ります。
離婚届を出す前に、必要な約束ごとを整理し、公正証書にできる形へ整えておくことが大切です。
