【長崎市】離婚後も元の苗字(姓)を名乗る手続きと届出の書き方

戸籍法77条の2の届とは、離婚後も婚姻中の氏を使い続けるための届出です。

正式には、「離婚の際に称していた氏を称する届」といいます。

婚姻により氏を変えた方は、離婚すると原則として婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、離婚の日から3か月以内に、この届出をします。離婚届と同時に提出することもできます。

目次

戸籍法77条の2の届とは

たとえば、婚姻前の氏が「山田」、婚姻中の氏が「田中」だった場合、離婚すると原則として「山田」に戻ります。

離婚後も「田中」を使いたい場合に提出するのが、戸籍法77条の2の届です。

この届出には、元配偶者や元配偶者の親族の同意は必要ありません。婚姻により氏を変えた本人が、自分で届け出ます。

届出をすると、離婚後も婚姻中の氏を使うことができます。

届出できる期間

届出期間は、離婚の日から3か月以内です。

離婚届と同時に提出することもできます。

離婚届を出した後、いったん婚姻前の氏に戻った場合でも、離婚の日から3か月以内であれば、戸籍法77条の2の届を出して、婚姻中の氏を使うことができます。

3か月を過ぎてから婚姻中の氏に変えたい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出人

届出人は、婚姻により氏を変えた方です。

届書には、届出人本人の署名が必要です。

記入済みの届書を役所へ持参する人は、本人でなくてもよい場合があります。ただし、自治体によって取扱いが異なることがありますので、事前に届出先へ確認してください。

届出先

届出先は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場です。

所在地には、住所地のほか、一時的な滞在地が含まれる場合があります。

実際にどの窓口で受け付けるかは、市区町村役場の戸籍担当窓口で確認します。

届出に必要なもの

届出に必要なものは、主に次のとおりです。

離婚の際に称していた氏を称する届

本人確認書類

必要に応じて、役所から求められる書類

令和6年3月1日から、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書の添付は原則として不要になっています。ただし、戸籍がコンピュータ化されていない場合など、例外的に戸籍謄本が必要になることがあります。(法務省)

押印は、現在は義務ではありません。署名が必要です。押印するかどうか、印鑑が必要かどうかは、届出先の窓口で確認してください。

届書を書く前に確認すること

届書を書く前に、次のことを確認します。

離婚届と同時に提出するのか
離婚後に提出するのか
現在の氏
婚姻中の氏
現在の本籍
現在の筆頭者
新しく作る戸籍の本籍
離婚年月日

離婚届と同時に出す場合と、離婚後に出す場合では、現在の氏や本籍の考え方が変わることがあります。

迷う場合は、届出先の市区町村役場で確認してから記入してください。

氏名欄の書き方

「離婚の際に称していた氏を称する人」の欄には、届出人の氏名を書きます。

離婚届と同時に提出する場合は、婚姻中の氏で記入します。

離婚届を出した後に提出する場合は、離婚後の現在の氏で記入します。

生年月日は、届書の様式に合わせて記入します。元号で記入する様式の場合は、「昭和」「平成」などを省略せずに書きます。

住所欄の書き方

住所欄には、届出時点の住所を書きます。

住民票上の住所を、都道府県から記入します。

離婚により転居する場合は、住所変更の手続と合わせて、窓口で確認してください。

本籍欄の書き方

本籍欄には、届出時点の本籍と筆頭者を書きます。

離婚届と同時に提出する場合は、婚姻中の本籍と筆頭者を書く扱いになることがあります。

離婚後に提出する場合は、離婚後の現在の本籍と筆頭者を書きます。

本籍や筆頭者が分からない場合は、戸籍全部事項証明書や市区町村役場の窓口で確認します。

氏の欄の書き方

氏の欄には、変更前の氏と、変更後の氏を書きます。

離婚届と同時に提出する場合は、婚姻中の氏を引き続き使うため、変更前・変更後の欄の記載については、届出先の記入例に従います。

離婚後に、いったん婚姻前の氏に戻ってから提出する場合は、変更前には現在の氏、変更後には婚姻中の氏を書きます。

記入欄の名称や書き方は、市区町村の様式によって見え方が異なることがあります。実際の用紙の記入例に従ってください。

離婚年月日の書き方

離婚年月日は、離婚が成立した日を書きます。

協議離婚では、市区町村役場に離婚届を提出した日です。

調停離婚では、調停が成立した日です。

審判離婚や裁判離婚では、審判または判決が確定した日などが問題になります。

迷う場合は、離婚の種類が分かる資料を持って、役所の窓口で確認してください。目黒区の案内でも、協議離婚、裁判離婚、調停などで離婚の日の考え方が異なることが示されています。

離婚の際に称していた氏を称した後の本籍

この欄には、届出後に置く本籍を書きます。

戸籍法77条の2の届を出すと、届出人を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

新しい本籍は、都道府県から記入します。

どこを本籍にするかは、住所と同じである必要はありません。ただし、後で戸籍証明書を取得することも考えて、分かりやすい場所にしておく方が管理しやすいです。

その他欄

その他欄は、通常は記入しないことが多い欄です。

ただし、窓口から補足事項を書くよう案内された場合は、その指示に従います。

自己判断で余計なことを書き込む必要はありません。

届出人署名欄

届出人署名欄には、届出人本人が署名します。

離婚届と同時に提出する場合は、婚姻中の氏で署名する扱いになることがあります。

離婚後に提出する場合は、離婚後の現在の氏で署名します。

押印は義務ではありません。ただし、自治体の用紙や窓口の案内により、任意で押印する場合があります。

届出後に旧姓へ戻したい場合

戸籍法77条の2の届を出して婚姻中の氏を使い続けた後に、婚姻前の氏へ戻したい場合は、簡単には戻せません。

その場合は、家庭裁判所で氏の変更許可を受ける必要があります。

離婚後にどの氏を使うかは、仕事、子ども、金融機関、免許証、パスポート、学校関係の手続にも影響します。

そのため、戸籍法77条の2の届を出す前に、今後どの氏で生活するかを慎重に考える必要があります。

子どもの氏と戸籍は別に考える

戸籍法77条の2の届は、離婚した本人が婚姻中の氏を使うための届出です。

子どもの氏や戸籍が当然に変わるわけではありません。

離婚後、親と子どもの氏や戸籍を同じにしたい場合は、子の氏の変更許可申立てや入籍届が必要になることがあります。

子どもの手続は、戸籍法77条の2の届とは別に考えてください。

まとめ

戸籍法77条の2の届は、離婚後も婚姻中の氏を使い続けるための届出です。

届出期間は、離婚の日から3か月以内です。

離婚届と同時に提出することもできます。

この届出には、元配偶者や元配偶者の親族の同意は必要ありません。

ただし、一度この届出をして婚姻中の氏を使うことにした後、婚姻前の氏へ戻す場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

また、子どもの氏や戸籍は、この届出だけでは変わりません。

離婚後の氏は、仕事、子ども、学校、金融機関、免許証、パスポートなど、生活全体に関係します。

届出前に、今後どの氏で生活するかを確認したうえで、手続を進めることが大切です。

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