不倫関係の将来を考える前に|法的なリスクと今後の選択肢【長崎】

不倫関係は、法的には保護されにくい関係です。

一方が既婚者である以上、その関係は、配偶者との婚姻関係を傷つけるものとして見られることがあります。不貞行為は、民法770条で裁判上の離婚原因の一つとされています。また、不法行為として慰謝料請求の対象になることもあります。(e-Gov 法令検索)

不倫関係の先に結婚を考えている場合でも、まず確認すべきことがあります。相手は本当に離婚するのか。離婚条件は決まっているのか。子どもやお金の問題は整理されているのか。自分は慰謝料請求を受ける立場にならないのか。

将来を考える前に、現実の問題を分けて見る必要があります。

目次

不倫関係は法律上の結婚ではない

不倫関係は、婚姻関係ではありません。

婚姻であれば、夫婦としての法的な地位があります。相互扶助、相続、税金、社会保険、財産関係など、法律上の効果が生じます。

しかし、一方または双方に配偶者がいる不倫関係では、そのような法的保護を当然には受けられません。

相手が「いずれ離婚する」と言っていても、それだけで法律上の権利が発生するわけではありません。

相手が離婚しないまま関係が続けば、自分が慰謝料請求を受ける可能性もあります。

相手が離婚するとは限らない

不倫関係では、相手の言葉だけを信じて長く待つことがあります。

「妻とはもう終わっている」
「夫婦関係は破綻している」
「子どもが大きくなったら離婚する」
「今はタイミングが悪い」
「必ず一緒になる」

このような言葉があっても、実際に離婚協議、別居、調停、財産分与、養育費、親権・監護の整理が進んでいなければ、離婚は現実化していません。

離婚は気持ちだけでは成立しません。

協議離婚であれば、夫婦双方の合意が必要です。話し合いでまとまらなければ、調停や裁判の問題になります。

相手が本気かどうかは、言葉ではなく行動で見る必要があります。

不倫相手に慰謝料請求されることがある

不倫関係が続くと、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることがあります。

不貞相手に慰謝料請求が認められるかは、主に次の点で判断されます。

不貞行為があったか
相手が既婚者だと知っていたか
または知ることができたか
不貞関係が始まった時点で夫婦関係が破綻していなかったか
請求権が時効にかかっていないか

相手が既婚者だと知っていた場合は、慰謝料請求のリスクがあります。

また、相手が「夫婦関係はもう壊れている」と説明していても、それが本当に法的に見て破綻していたかどうかは別の問題です。

離婚慰謝料と不貞慰謝料は違う

不倫相手に対する慰謝料には、注意すべき区別があります。

不貞行為そのものによる慰謝料と、離婚したことによる慰謝料は同じではありません。

最高裁平成31年2月19日判決は、不貞相手が単に夫婦の一方と不貞行為をしただけでは、当然に「夫婦を離婚させたこと」について不法行為責任を負うわけではないと判断しています。離婚慰謝料まで認められるのは、不貞相手が夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当に干渉したなど、特段の事情がある場合に限られます。

ただし、この判例は、不貞行為そのものによる慰謝料請求まで否定したものではありません。

不倫関係にある側としては、「離婚慰謝料は簡単には認められない」という点だけを見て安心するのではなく、不貞行為自体の慰謝料請求リスクを見ておく必要があります。

不倫関係では相手がよく見えやすい

不倫関係では、相手が実際以上によく見えることがあります。

会える時間が限られている。
日常生活の負担を共有していない。
相手の親族や家計を見ていない。
子どもや介護の問題を一緒に背負っていない。
罪悪感や秘密を共有している。

このような事情により、関係が強く見えることがあります。

しかし、結婚生活は、会いたいときに会う関係ではありません。

生活費、家事、子育て、親族関係、仕事、病気、介護、老後のことまで含みます。

不倫関係の中で見えている相手と、離婚後に生活を共にする相手は、同じように見えても別の面があります。

結婚を考えるなら確認すること

不倫関係の先に結婚を考える場合は、少なくとも次の点を確認する必要があります。

相手は離婚に向けて具体的に動いているか

別居しているか
離婚協議をしているか
調停を申し立てているか
子どもの親権・監護をどうするのか
養育費をどうするのか
財産分与をどうするのか
慰謝料をどうするのか
住宅ローンや住まいをどうするのか
相手の配偶者から請求を受ける可能性はあるか
相手に借金や扶養義務はないか

ここを確認しないまま将来を考えると、後で現実の重さに直面します。

相手が離婚しても、養育費、親子交流、住宅ローン、財産分与、慰謝料の問題は残ります。

有責配偶者からの離婚請求

不倫をした配偶者が自分から離婚を求める場合、有責配偶者からの離婚請求として問題になることがあります。

有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させた主な責任がある配偶者をいいます。

不貞をした側からの離婚請求は、相手が離婚に応じない場合、簡単に認められるとは限りません。

別居期間、未成熟子の有無、離婚によって相手が過酷な状況に置かれないか、これまでの経緯などが見られます。

そのため、不倫関係の相手が「配偶者とは別れる」と言っていても、裁判で離婚が認められるまでには時間がかかることがあります。

相手の離婚が成立した後も問題は残る

相手の離婚が成立しても、すべてが終わるわけではありません。

前の配偶者との間に子どもがいれば、養育費や親子交流が続きます。

財産分与や慰謝料の分割払いが残ることもあります。

住宅ローン、連帯保証、住まいの処理が残ることもあります。

離婚後に再婚した場合でも、前の婚姻から生じた義務は消えるわけではありません。

再婚を考えるなら、相手の離婚条件を確認する必要があります。

自分の立場を守るために

不倫関係を続ける場合でも、将来を考える場合でも、自分の立場を守るために確認すべきことがあります。

相手の言葉だけで動かない
離婚届を出す前提で生活設計しない
慰謝料請求のリスクを確認する
相手の離婚条件を確認する
子どもや養育費の問題を避けない
相手の借金や住宅ローンを確認する
自分名義で不用意にお金を出さない
妊娠や同居など大きな決断を急がない

不倫関係では、相手の家庭の事情が見えにくいことがあります。

見えていない部分が大きいほど、将来のリスクも大きくなります。

まとめ

不倫関係は、法的には保護されにくい関係です。

不貞行為は、離婚原因や慰謝料請求の対象になることがあります。

相手が「いずれ離婚する」と言っていても、それだけで将来が決まるわけではありません。

離婚には、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与、慰謝料、住まい、住宅ローンなどの問題が伴います。

不倫関係の先に結婚を考えるなら、相手の気持ちだけでなく、相手が実際に何を整理しているかを見る必要があります。

不倫関係の将来を考えるときは、感情だけで進めず、慰謝料請求のリスク、相手の離婚条件、子どもとお金の問題、自分の生活設計を分けて確認することが大切です。

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