証拠の能力とは?裁判や調停で認められる資料・認められない資料【長崎】

離婚や不倫慰謝料の問題では、「証拠があるか」だけでなく、その証拠で何を説明できるかが重要です。

不貞行為を理由に離婚を求める場合や、不倫相手へ慰謝料を請求する場合は、不貞行為があったこと、夫婦関係に影響が出たこと、損害が生じたことを説明する必要があります。

現在の民法770条では、不貞行為は裁判上の離婚原因の一つです。また、慰謝料請求では、不法行為に基づく損害賠償として、誰が、いつ、どのような行為をし、どのような損害が生じたかが問題になります。e-Gov法令検索・民法 (e-Gov 法令検索)

目次

証拠能力と証明力

証拠には、2つの見方があります。

見方意味
証拠能力裁判で証拠として扱えるか
証明力その証拠で、どれくらい事実を説明できるか

たとえば、写真がある場合でも、暗くて人物が分からなければ証明力は弱くなります。

メッセージがある場合でも、冗談なのか、本当に肉体関係を示すものなのかが分からなければ、不貞行為の証拠としては弱くなります。

証拠は、あるだけでは足りません。

その証拠で、何を説明できるのかを整理する必要があります。

不貞行為の証拠とは

不貞行為で中心になるのは、配偶者以外の人との性的関係です。

ただし、性行為そのものを直接示す証拠まで必要というわけではありません。

通常は、次のような事情を組み合わせて、不貞行為があったかどうかを判断します。

ラブホテルへの出入り
宿泊を伴う旅行
不貞を認めた発言
親密なメッセージ
調査会社の報告書
宿泊施設の利用記録
クレジットカード明細
写真や動画

これらの資料から、通常そのような関係があったと考えられるかが問題になります。

証拠として強くなりやすいもの

不貞行為の証拠として強くなりやすいのは、第三者が見ても状況を説明しやすい資料です。

たとえば、二人がラブホテルに入る場面と出る場面が分かる写真、宿泊を伴う旅行の記録、不貞を認める発言、調査会社の報告書などです。

写真であれば、次の点が重要になります。

人物が分かる
日時が分かる
場所が分かる
入った場面と出た場面が分かる
前後の行動が説明できる

単に車が停まっている写真だけでは、誰が、いつ、何をしたのかが分かりにくいことがあります。

また、相手の自宅へ入った写真だけでも、滞在時間、時間帯、頻度、前後のメッセージなどがなければ、不貞行為まで説明できないことがあります。

メールやメッセージの扱い

メール、LINE、SNSのメッセージは、不貞の手がかりになります。

ただし、メッセージだけで不貞行為が認められるとは限りません。

「会いたい」「好き」「また泊まりたい」という文面があっても、内容によって証明力は変わります。

一方で、ホテル利用、宿泊、肉体関係をうかがわせる具体的なやり取りがある場合は、重要な資料になることがあります。

保存するときは、次の点を意識します。

日付
相手の表示名
前後の会話
やり取りの流れ
画像の加工がないこと

一部だけ切り取ると、前後の文脈が分からなくなります。

できるだけ、会話の流れが分かる形で保存します。

本人が認めている場合

本人が不倫や不貞を認めている場合でも、できるだけ証拠を残しておく方がよいです。

話し合いでは認めていても、後になって否認することがあります。

また、「交際は認めるが、肉体関係はない」と説明が変わることもあります。

不貞を認める発言がある場合は、メッセージ、書面、録音など、後で確認できる形で残しておきます。

ただし、相手を脅して認めさせるような方法は避けるべきです。

無理に自白を取ろうとすると、こちらの行動が問題にされることがあります。

友人や第三者の証言

友人や第三者が事情を知っている場合でも、それだけで安心はできません。

話し合いの段階では「証言する」と言っていた人が、調停や裁判になると関わりたくないと考えることがあります。

また、友人や親族の話は、立場によって信用性が問題になることがあります。

第三者の証言は、他の資料と合わせて使うものと考えた方がよいです。

写真、メッセージ、宿泊記録、調査報告書、時系列表などと組み合わせて、事実を説明できる形にします。

合法的に集めること

証拠は、法律に触れない方法で集める必要があります。

証拠になりそうだからといって、何をしてもよいわけではありません。

避けるべき行動は、次のようなものです。

相手のスマートフォンを無断で開く
LINEやメールに勝手にログインする
SNSのIDやパスワードを無断で使う
GPSを無断で取り付ける
盗撮する
性的な画像や動画を保存・拡散する
相手の職場へ押しかける
相手を脅して認めさせる

他人のIDやパスワードを使ってサービスに入る行為は、不正アクセス禁止法の問題になることがあります。また、性的な画像や動画の撮影、提供、保管は、性的姿態撮影等処罰法の問題になることがあります。e-Gov法令検索・不正アクセス禁止法e-Gov法令検索・性的姿態撮影等処罰法 (e-Gov 法令検索)

違法に集めた証拠はどうなるか

民事裁判では、証拠の取扱いは事案ごとに判断されます。

違法に集めた証拠が、常にすべて排除されるとは限りません。

しかし、収集方法が悪質で、相手の権利を大きく侵害している場合は、証拠として使いにくくなることがあります。

また、証拠として使えるかどうかとは別に、集め方そのものについて損害賠償や刑事上の問題が出ることもあります。

そのため、証拠を集めるときは、「使えるか」だけでなく、「集め方に問題がないか」を先に考える必要があります。

写真や映像の注意点

写真や映像は、強い資料になることがあります。

一方で、内容が不明確な写真や映像は、期待したほど役に立たないことがあります。

たとえば、次のようなものです。

人物がぼやけている
暗くて顔が分からない
日時が分からない
場所が分からない
二人の関係が分からない
出入りの片方しか写っていない

写真や映像は、第三者が見ても意味が分かることが重要です。

自分には分かっていても、第三者には分からない写真では、証明力が弱くなります。

調査会社の報告書

調査会社の報告書は、不貞行為の証拠として使われることがあります。

特に、ラブホテルへの出入りや、宿泊を伴う行動を確認する場合には、本人だけで証拠を集めることが難しいため、調査会社を利用することがあります。

ただし、報告書なら何でもよいわけではありません。

確認すべき点は、次のとおりです。

調査日時
調査場所
対象者の特定
行動の流れ
写真の鮮明さ
入室と退室の記録
滞在時間
報告書の記載の具体性
調査方法の適正さ

調査費用は高額になることがあります。

依頼する前に、何を証明したいのかを決め、調査日を絞ることが大切です。

別居前に証拠を確認する意味

不貞行為が問題になる場合、別居前後の時期が重要になることがあります。

不貞関係が、夫婦関係が破綻する前からあったのか。
それとも、夫婦関係がすでに破綻した後の関係なのか。

この点で評価が変わることがあります。

別居後に初めて証拠を集めようとしても、相手が警戒して証拠が取りにくくなることがあります。

一方で、証拠を集めるために無理に同居を続けるべきではない場合もあります。

暴力、脅し、DVのおそれがある場合は、安全確保を優先します。

慰謝料請求には時効がある

不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合は、時効に注意が必要です。

不法行為による損害賠償請求権は、被害者または法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています。(laws.e-gov.go.jp)

そのため、不貞行為を知った日、不倫相手を知った日、離婚した日、請求する相手を整理しておく必要があります。

証拠を集めることと、請求する時期を考えることは、別々に見えてつながっています。

証拠を整理する形

証拠は、集めただけでは使いにくいものです。

時系列にして整理します。

日付出来事資料分かること
3月5日帰宅が深夜になったメッセージ残業との説明
3月12日宿泊を伴う外出カード明細宿泊施設の利用
3月20日不貞を認める発言録音関係を認める内容
3月28日ホテルへの出入り調査報告書二人の行動

このように整理すると、弁護士相談、調停、裁判、示談交渉で説明しやすくなります。

証拠は、量よりも整理の仕方が重要です。

証拠と離婚条件は分ける

不貞の証拠があっても、離婚後の生活はそれだけでは決まりません。

離婚する場合は、次の内容を別に整理する必要があります。

慰謝料
財産分与
婚姻費用
養育費
親権・監護
親子交流
年金分割
住まい
住宅ローン
清算条項

不貞の証拠は、離婚原因や慰謝料の判断に関係します。

一方で、養育費や財産分与では、子どもの生活、父母の収入、夫婦の財産、住宅ローンなど、別の資料が必要になります。

まとめ

不倫や不貞の証拠では、「証拠能力」と「証明力」を分けて考える必要があります。

裁判で証拠として扱えるか。

その証拠でどれくらい事実を説明できるか。

この2つは同じではありません。

不貞行為では、性行為そのものを直接示す証拠まで必要とは限りません。ラブホテルへの出入り、宿泊記録、メッセージ、調査報告書などから、不貞行為が推認されることがあります。

一方で、無断ログイン、無断GPS、盗撮、性的画像の保存や拡散など、証拠の集め方に問題があると、別の法的問題が生じます。

証拠を集めるときは、怒りで動かず、何を証明するための資料なのかを確認し、時系列に整理することが大切です。

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