年金分割は、相手の年金そのものを受け取る制度ではない
年金分割は、離婚した夫婦の婚姻期間中の厚生年金記録を、当事者間で分割する制度です。分割されるのは、厚生年金の標準報酬月額や標準賞与額の記録です。相手が将来受け取る年金を、そのまま半分受け取る制度ではありません。
対象になるのは、厚生年金の記録です。国民年金の老齢基礎年金は、年金分割の対象にはなりません。自営業者同士の夫婦など、婚姻期間中に厚生年金記録がない場合は、年金分割の問題は基本的に生じません。
また、年金分割は「夫の年金を妻がもらう制度」と決まっているわけではありません。厚生年金記録が多い側から少ない側へ分ける制度です。夫婦の働き方によっては、妻側の厚生年金記録が分割対象になることもあります。
年金分割には2つの制度がある
年金分割には、合意分割と3号分割があります。どちらも厚生年金記録を分ける制度ですが、対象になる期間と手続きが違います。
合意分割
合意分割は、婚姻期間中の厚生年金記録について、当事者の合意または裁判手続きで按分割合を決めて分割する制度です。合意がまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きで按分割合を決めることがあります。
夫婦の一方だけが会社員だった場合だけでなく、夫婦の双方に厚生年金記録がある場合も対象になります。まず確認するべきものは、どちらに、どの期間、どれだけ厚生年金記録があるかです。
3号分割
3号分割は、国民年金の第3号被保険者だった期間について、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割する制度です。対象になるのは、2008年4月1日以後の婚姻期間中に、第3号被保険者だった期間です。
第3号被保険者とは、会社員や公務員などに扶養されている配偶者で、原則として20歳以上60歳未満の人をいいます。典型的には、会社員の夫に扶養されていた専業主婦の妻などです。ただし、制度上は男女で決まるものではありません。
3号分割では、当事者の合意は必要ありません。第3号被保険者だった人からの請求により、対象期間の厚生年金記録が2分の1ずつに分割されます。
「自動的に2分の1」ではなく、請求手続きが必要
3号分割は、相手の同意がなくても請求できる制度です。しかし、離婚しただけで自動的に年金記録が分割されるわけではありません。分割の割合が決まっていても、年金事務所または街角の年金相談センターに標準報酬改定請求書を提出する必要があります。
この点を誤解すると、離婚協議書や公正証書で条件を決めたのに、年金分割の請求をしないまま期限を過ぎることがあります。年金分割は、書面で決めることと、年金事務所で請求することを分けて考える必要があります。
請求期限は、2026年4月1日以降の離婚から5年
年金分割の請求期限は、2026年4月1日から改正されています。2026年4月1日以降に離婚等をした場合は、原則として離婚等をした日の翌日から5年以内に請求する必要があります。2026年3月31日以前に離婚等をした場合は、従前どおり2年以内です。
ただし、すでに離婚等が成立し、相手方が死亡した場合は注意が必要です。法務省は、相手方が死亡した日から1か月を経過すると請求できなくなると説明しています。
「5年あるから後でよい」と考えるのは危険です。年金分割のための情報通知書を取得し、年金記録を確認し、必要に応じて合意書や公正証書、調停などで按分割合を決めるには時間がかかります。
年金分割でまず確認すること
年金分割を考えるときは、感覚で決めるのではなく、先に資料を確認します。とくに必要になるのは、年金分割のための情報通知書です。日本年金機構は、年金分割のための情報提供請求書、標準報酬改定請求書、年金分割の合意書などの様式を公表しています。
確認する主な項目は、次のとおりです。
婚姻期間中に厚生年金記録があるか
第3号被保険者だった期間があるか
2008年4月1日以後の第3号被保険者期間があるか
合意分割が必要か
3号分割だけで足りるか
按分割合を合意できるか
請求期限を過ぎていないか
年金分割は、財産分与や養育費と違い、毎月いくら支払うという約束ではありません。将来の年金額を計算する基礎になる厚生年金記録を分ける制度です。そのため、離婚協議の中では、財産分与、慰謝料、養育費とは別の項目として整理する必要があります。
離婚協議書や公正証書に残すときの注意点
年金分割について合意する場合は、按分割合をあいまいにしないことが重要です。「年金分割をする」だけでは、後の手続きで困ることがあります。合意分割をする場合は、按分割合を明確にし、年金分割の請求手続きまで見通しておく必要があります。
3号分割だけで足りる場合でも、離婚後に本人が請求しなければ、分割は実行されません。相手の同意が不要なことと、手続きが不要なことは別です。
年金分割は、老後の生活に関わる重要な項目です。離婚条件を決めるときは、財産分与、慰謝料、養育費だけでなく、年金分割を確認項目に入れておくことが大切です。
