行政書士制度の成り立ち

行政書士制度の成り立ち

行政書士制度の原点は、明治時代の代書人制度にあります。

行政書士の前身は、1872年、明治5年の太政官達「司法職務定制」による代書人制度とされています。この制度の中で、役所や警察署などへ提出する書類を作成する人たちが、行政代書人として活動していました。(日本行政書士会)

明治30年代後半になると、代書人を取り締まるための規則が、警視庁令や各府県令で定められるようになりました。その後、1920年、大正9年11月に、内務省によって「代書人規則」が定められ、各地で異なっていた監督規定が統一されました。(日本行政書士会)

戦後、この代書人規則は、1947年、昭和22年12月に失効しました。その後、住民の便益のために制度化を求める動きがあり、1951年、昭和26年2月10日に行政書士法が成立しました。同月22日に昭和26年法律第4号として公布され、同年3月1日に実施されました。(日本行政書士会)

行政書士法は、行政書士制度を定め、その業務の適正を図るために作られました。行政に関する手続を円滑にし、国民の利便に資することが制度の出発点です。

その後、行政書士制度は、社会の変化に合わせて改正を重ねてきました。令和8年1月1日施行の改正では、行政書士法第1条の見出しが「行政書士の使命」となり、行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資し、国民の権利利益の実現に資することを使命とすると定められました。(e-Gov 法令検索)

また、同改正により、行政書士の職責も明文化されました。行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令と実務に精通し、公正かつ誠実に業務を行うことが求められています。あわせて、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用などにより、国民の利便向上と業務の改善進歩を図るよう努めることも定められました。(日本行政書士会)

行政書士は、単に書類を作成するだけの職業ではありません。

暮らしや事業の中で必要になる書類を、法令と実務に基づいて整え、手続や約束ごとを後で確認できる形にする専門職です。

離婚の場面では、夫婦で決めた養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、親子交流などの約束を、離婚協議書や公正証書にするための書面作成を行います。

ただし、行政書士は、相手方との交渉代理、調停や裁判の代理、争いのある慰謝料・親権・財産分与の代理はできません。争いがある場合は、弁護士へ相談する必要があります。

行政書士制度は、代書人制度を出発点としながら、現在では、国民の権利利益の実現に資する法律専門職として位置づけられています。

木下行政書士事務所でも、離婚、相続、契約書、公正証書など、暮らしの中で必要になるお金の約束ごとを、後で確認できる書面に整えることを大切にしています。

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