法定養育費と公正証書による強制執行|子どもの権利を守るために【長崎】

2026年4月1日から、養育費の支払確保に関する制度が変わりました。

大きなポイントは、次の3つです。

制度内容
法定養育費養育費を決めないまま協議離婚した場合に、暫定的に請求できる養育費
養育費の先取特権養育費の取決めがある場合に、一定額まで差押えをしやすくする制度
公正証書養育費、財産分与、慰謝料などの支払いを、強制執行に備えた形で残す書面

法定養育費は、子ども1人あたり月額2万円です。

養育費の先取特権は、子ども1人あたり月額8万円が上限です。

この2万円と8万円は、まったく別の制度です。混同しないように整理しておく必要があります。

制度全体については、法務省の案内で確認できます。 (法務省)

目次

法定養育費とは

法定養育費とは、養育費の取決めをしないまま協議離婚した場合に、子どもを主に監護する親が、もう一方の親に請求できる暫定的な養育費です。

金額は、子ども1人あたり月額2万円です。

これは、養育費を決めないまま離婚した場合に、子どもの生活費がまったく確保されない事態を避けるための制度です。

ただし、月額2万円が養育費の標準額という意味ではありません。父母の収入、子どもの年齢、子どもの人数、進学、医療費、生活状況を反映した金額ではないからです。

法定養育費で誤解しやすいこと

法定養育費については、次の点を混同しないことが大切です。

養育費を決めなくてもよい制度ではない

月額2万円が養育費の標準額ではない

公正証書が不要になる制度ではない

養育費の全額を自動的に回収できる制度ではない

財産分与や慰謝料まで請求できる制度ではない

法定養育費は、父母が養育費を決めるまでの応急的な制度です。子どもの生活を安定させるには、父母の収入や子どもの状況に合わせて、具体的な養育費を決める必要があります。

養育費の先取特権とは

養育費の先取特権とは、養育費の取決めに基づく債権について、一定の範囲で優先的に回収できる権利です。

2026年4月1日から、養育費の取決めがある場合、債務名義がなくても、父母間で作成した文書に基づいて差押えの手続を申し立てられるようになりました。

債務名義とは、強制執行の根拠になる公的な書面です。

主な債務名義には、次のものがあります。

強制執行認諾文言付き公正証書
調停調書
審判書
判決書
和解調書

これまでは、養育費を取り決めていても、公正証書や調停調書などがないと、強制執行に進みにくい場面がありました。

改正により、養育費については、父母間の取決め文書でも、一定の範囲で差押えに進める余地ができました。

養育費に基づく差押えについては、裁判所の案内でも確認できます。 (法務省)

先取特権の上限は月額8万円

養育費の先取特権には上限があります。

上限は、子ども1人あたり月額8万円です。

たとえば、子ども1人について、養育費を月額10万円と決めたとします。この場合、先取特権の対象になるのは月額8万円までです。

残りの月額2万円は、先取特権の対象ではありません。

月額10万円の取決めが無効になるわけではありません。ただし、8万円を超える部分まで強制執行に備えたい場合は、公正証書などの債務名義を作っておくことを考える必要があります。

法定養育費と先取特権の違い

項目内容
法定養育費養育費の取決めがない場合に請求できる暫定的な養育費
金額子ども1人あたり月額2万円
養育費の先取特権養育費の取決めがある場合に差押えをしやすくする制度
上限子ども1人あたり月額8万円
公正証書養育費などの支払いを強制執行に備えた形で残す書面

月額2万円は、法定養育費の金額です。

月額8万円は、養育費の先取特権が付く上限額です。

この2つは別の制度です。

公正証書とは

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な書面です。

離婚では、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、親子交流、住まいのことなどを公正証書にすることがあります。

公正証書に強制執行認諾文言を入れると、支払いが滞った場合に、一定の条件のもとで強制執行へ進めることがあります。

養育費の先取特権ができても、公正証書が不要になるわけではありません。

先取特権で扱いやすくなるのは、養育費の一定範囲です。離婚のお金の約束ごと全体を整えるには、公正証書の役割が残ります。

公正証書を検討する場面

次のような場合は、公正証書を検討する場面です。

進学費用や医療費を別に決めたい
財産分与を分割払いにする
慰謝料を分割払いにする
解決金を支払う
支払いが遅れた場合の扱いを決めたい
期限の利益喪失条項を入れたい
清算条項を入れたい
住所や勤務先が変わった場合の通知義務を入れたい
養育費以外のお金もまとめて決めたい

養育費だけでなく、財産分与、慰謝料、住まい、年金分割、親子交流まで整理する場合は、公正証書にする意味が大きくなります。

強制執行とは

強制執行とは、支払いの約束を守らない相手に対して、裁判所の手続により、給与や預貯金などを差し押さえる手続です。

養育費で問題になりやすい差押え対象は、次のようなものです。

給与
賞与
預貯金
売掛金
不動産

公正証書を作ったからといって、自動的にお金が入ってくるわけではありません。

相手が支払わない場合は、差押えの手続を取る必要があります。

また、相手の勤務先や預金口座が分からない場合、回収が難しくなることがあります。

公正証書と強制執行の関係

公正証書を作るだけでは、強制執行は始まりません。

強制執行に使える公正証書にするには、支払い義務の内容を明確にし、強制執行認諾文言を入れる必要があります。

養育費であれば、次の内容を明確にします。

毎月の金額
支払日
支払期間
振込先口座
支払いが遅れた場合の扱い
進学費用や医療費の扱い
住所や勤務先変更時の連絡方法

内容があいまいなまま公正証書にしても、後で使いにくくなります。強制執行まで考える場合は、金額だけでなく、支払日、支払期間、支払方法まで具体的に残しておくことが大切です。

養育費を月額10万円にする場合

養育費を月額10万円と決めること自体は可能です。

父母の収入、子どもの人数、子どもの年齢、進学状況、生活水準によって、月額10万円が必要になる場合もあります。

ただし、先取特権の上限は、子ども1人あたり月額8万円です。

そのため、月額10万円のうち、先取特権の対象になるのは8万円までです。

残りの2万円についても強制執行に備えたい場合は、公正証書にしておくことを検討します。

養育費の取決め文書だけで足りる場合

養育費が月額8万円以内で、父母間で取決め文書を作成している場合は、先取特権により、一定の範囲で差押えを申し立てられる可能性があります。

ただし、取決め文書だけで十分とは限りません。

文書の内容があいまいでは使いにくい
支払期間が不明確だと争いになる
進学費用や医療費までは整理しにくい
財産分与や慰謝料には使えない
差押え手続そのものは別に必要

養育費の金額が8万円以内でも、内容をきちんと整理した書面を作ることが大切です。口約束のままでは、後で確認できません。

法定養育費だけで離婚してよいか

法定養育費があるからといって、養育費を決めないまま離婚するのは避けた方がよいです。

法定養育費は、子ども1人あたり月額2万円です。実際の子どもの生活費としては、足りないことが多い金額です。

家賃、食費、学校、医療費、衣服、交通費、進学費用まで考えると、父母の収入に応じた養育費を決める必要があります。

法定養育費は、養育費を決めるまでの応急的な制度です。離婚時には、子どもの生活に合わせた金額を話し合い、書面に残しておく方がよいです。

離婚協議書にするか、公正証書にするか

書面特徴
離婚協議書合意内容を残す基本の書面
公正証書強制執行認諾文言を入れることで強制執行に備えられる
調停調書調停で合意した内容を裁判所が作成する書面
審判書・判決書家庭裁判所や裁判所の判断による書面

協議離婚で養育費を決める場合、最低限、離婚協議書は作るべきです。

支払いが続く約束や、高額な支払いがある場合は、公正証書を検討します。

養育費の書面で決めること

養育費の書面では、次の内容を確認します。

月額
支払日
支払期間
支払方法
振込先口座
振込手数料
進学費用
医療費
習い事や塾の費用
支払いが遅れた場合
住所や勤務先が変わった場合
再婚や養子縁組があった場合
収入が大きく変わった場合
協議方法
清算条項
公正証書にするか

養育費は長く続く支払いです。金額だけでなく、支払い方と変更時の扱いまで書面に残しておくことが大切です。

強制執行まで考えるときの注意

強制執行まで考える場合は、相手の財産や勤務先の情報も重要です。

相手の勤務先
給与振込口座
預金口座
住所
連絡先
収入資料
事業をしている場合の取引先

これらが分からないと、差押えに進むときに困ることがあります。

裁判所は、養育費等のワンストップ執行手続についても案内しています。差押えの対象や手続の流れについては、裁判所の養育費等のワンストップ執行手続で確認できます。 (法務省)

行政書士が扱える範囲

行政書士は、当事者間で決まった内容を、離婚協議書や公正証書にできる形で整理することができます。

公正証書にする場合は、公証役場で作成します。

一方で、行政書士は、相手との代理交渉、調停代理、裁判代理はできません。

相手が支払いを拒んでいる場合、慰謝料請求で争いが強い場合、証拠の評価が必要な場合は、弁護士に相談する場面です。

年金分割の最終手続は、年金事務所で行います。離婚協議書や公正証書に記載する場合でも、実際の手続先を確認して進めることが大切です。

まとめ

法定養育費は、養育費を決めないまま離婚した場合に、暫定的に請求できる制度です。

金額は、子ども1人あたり月額2万円です。

養育費の先取特権は、養育費の取決めがある場合に、差押えをしやすくする制度です。上限は、子ども1人あたり月額8万円です。

公正証書は、養育費、財産分与、慰謝料などの支払いを、強制執行に備えた形で残すために使います。

養育費を月額10万円と決めた場合でも、先取特権の対象になるのは月額8万円までです。

8万円を超える部分や、財産分与、慰謝料、学費の特別負担まで考える場合は、公正証書にしておくことを検討します。

離婚時には、法定養育費に頼るのではなく、子どもの生活に合わせた養育費を決めることが大切です。養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、親子交流、住まいのことは分けて整理し、離婚協議書や公正証書に残せる形にしておきます。

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