離婚問題の相談先はどこがいい?行政書士・弁護士の選び方【長崎】

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離婚問題の相談先

離婚のことで困ったとき、相談先は一つではありません。

ただし、どこに相談しても同じというわけではありません。
相談先によって、聞けること、頼めること、できないことが違います。

相手と話し合えるのか。
お金の条件を決めたいのか。
調停を考えているのか。
暴力や強い不安があるのか。

今の状況によって、相談先を選ぶことが大切です。

まず考えること

離婚の相談先を選ぶときは、最初に「何をしたいのか」を分けて考えます。

気持ちを整理したいのか。
制度を知りたいのか。
相手と交渉してほしいのか。
離婚協議書や公正証書を作りたいのか。
調停に進む前に、自分の希望や資料を整理したいのか。

ここを分けないまま相談すると、相談先を間違えやすくなります。

地方自治体の相談窓口

市役所や男女共同参画センターなどでは、夫婦関係、家庭問題、DV、人間関係などの相談を受けていることがあります。

長崎市では、アマランス相談として、女性相談員による一般相談、弁護士による法律相談、臨床心理士による心の健康相談などが案内されています。夫婦や家族、DVなどの相談も対象に入っています。

費用をかけずに、まず話を聞いてほしい場合は、自治体の相談窓口が入口になります。

ただし、相談時間や相談できる内容には限りがあります。
離婚協議書や公正証書の作成まで進めたい場合は、別の専門家に相談する必要があります。

家庭裁判所

家庭裁判所では、離婚調停などの手続きについて案内を受けることができます。

家庭裁判所の家事手続案内では、どのような申立てをすればよいか、申立てに必要な手続きは何かといった説明を受けられます。一方で、「養育費はいくらもらえるか」「離婚した方がよいか」といった法律相談や身上相談には応じられないとされています。

つまり、家庭裁判所は、調停の手続きを知る場所です。
自分の離婚条件を一緒に整理してもらう場所ではありません。

調停を考えている方は、家庭裁判所で手続きの流れを確認できます。
ただし、調停で何を話すか、どの資料を整理するかは、自分で準備する必要があります。

弁護士

相手と争いが強い場合は、弁護士への相談が必要です。

たとえば、相手が話し合いに応じない。
暴力や脅しがある。
親権や監護権で強く争っている。
財産を隠されている。
慰謝料や養育費で対立している。
調停や裁判で代理してほしい。

このような場合は、弁護士に相談した方がよいです。

弁護士は、相手との代理交渉や調停・裁判での代理を扱うことができます。
行政書士は、相手方との代理交渉や調停代理、裁判代理はできません。

法テラス

経済的に弁護士費用を用意することが難しい場合は、法テラスを確認する方法があります。

法テラスでは、収入や資産などの条件を満たす方を対象に、無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替制度を用意しています。無料法律相談は、同一問題について原則3回まで、1回30分とされています。

以前は「法律扶助協会」と呼ばれる制度がありましたが、現在は法テラスを確認するのが一般的です。

費用面が不安な方は、法テラスの利用条件に当てはまるか確認してみるとよいです。

心療内科・精神科

配偶者からの暴言、暴力、長期間の強いストレスで心身に不調が出ている場合は、医療機関への相談も大切です。

眠れない。
食べられない。
動悸がする。
涙が止まらない。
仕事や家事ができない。
強い恐怖がある。

このような状態で、離婚条件の話し合いや調停の準備を一人で進めるのは負担が大きいです。

心療内科や精神科では、心身の状態について医師に相談できます。
必要に応じて、診断書や治療の方針についても相談できます。

離婚の条件を決める前に、まず安全と体調を優先した方がよい場合もあります。

行政書士

行政書士は、離婚に関するお金の約束ごとを、書面にする場面で相談先になります。

たとえば、次のような場合です。

離婚協議書を作りたい。
離婚公正証書にしたい。
養育費を決めたい。
財産分与を整理したい。
慰謝料の合意を残したい。
年金分割の合意を残したい。
親子交流の約束を残したい。
内容証明を出したい。
財産一覧表を作りたい。

行政書士は、相手との代理交渉はできません。
調停や裁判の代理もできません。

しかし、話し合いで決める内容を整理し、離婚協議書や公正証書にするための文案を作ることはできます。

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