【長崎で離婚】養育費の相場と計算方法は?支払われない対策まで解説

養育費とは、子どもを育てるために必要なお金です。

食費、住まい、衣服、教育費、医療費、交通費、学校生活に必要な費用などが含まれます。

養育費は、父母のためのお金ではありません。子どもの生活を支えるためのお金です。父母が離婚しても、子どもを養う責任はなくなりません。

親権をどちらにするか、子どもと一緒に暮らしているかどうかにかかわらず、父母は収入や生活状況に応じて養育費を分担します。

2026年4月1日から、父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正が施行されています。改正では、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与などのルールが見直されています。詳しくは、法務省の案内で確認できます。 (法務省)

目次

養育費で決めること

養育費を決めるときは、金額だけでなく、支払い方まで決めます。

養育費の月額
支払日
支払期間
振込先口座
振込手数料の負担
進学費用の扱い
医療費の扱い
習い事や塾の費用
支払いが遅れた場合の扱い
住所や勤務先が変わった場合の連絡方法

これらを決めないまま離婚すると、後で確認できなくなります。

特に、毎月支払うお金は、口約束ではなく、離婚協議書や公正証書などの書面に残すことが大切です。

養育費はいらないと約束してもよいか

離婚を急ぐあまり、「養育費はいりません」と言ってしまうことがあります。

しかし、養育費は子どものためのお金です。父母の間で「養育費を請求しない」と約束しても、子どもが親から扶養を受ける権利そのものがなくなるわけではありません。

離婚後に事情が変わることもあります。

子どもが進学する
医療費がかかる
監護している親の収入が下がる
支払う側の収入が変わる
子どもの生活費が増える

このような場合は、あとから養育費を求めることが問題になることがあります。

離婚時には、感情で「いらない」と決めない方がよいです。子どもの生活費として、冷静に考える必要があります。

養育費の金額の決め方

養育費の金額は、父母の収入、子どもの人数、子どもの年齢などをもとに考えます。

家庭裁判所では、養育費や婚姻費用を考えるときに、標準算定方式・算定表が活用されています。

算定表は、支払う側の収入、受け取る側の収入、子どもの人数、子どもの年齢をもとに、標準的な金額を確認するための表です。

裁判所の算定表は、裁判所の公表資料で確認できます。 (裁判所)

ただし、算定表はあくまで目安です。

私立学校の学費、大学進学費用、医療費、障害、特別な習い事、遠方への通学などがある場合は、別に話し合う必要があります。

支払期間をどう決めるか

養育費は、子どもが経済的に自立するまで必要になります。

支払期間については、次のような決め方があります。

18歳に達した後の3月まで
20歳に達する月まで
大学等を卒業する月まで
22歳に達した後の3月まで
就職するまで

成年年齢は18歳ですが、養育費が当然に18歳で終わるわけではありません。

高校卒業までにするのか、大学卒業までにするのかは、父母の収入、子どもの進学予定、家庭の事情を見て決めます。

子どもが小さい段階では、将来の進学先が分からないこともあります。その場合は、大学や専門学校への進学費用について、必要になった時点で父母が協議する条項を入れておくことがあります。

支払方法

養育費は、毎月決まった日に、決まった口座へ振り込む形が一般的です。

支払方法は、できるだけ明確にします。

毎月何日までに支払うか
どの口座に振り込むか
振込手数料は誰が負担するか
支払いが遅れた場合にどうするか

養育費を一括で受け取る方法も考えられます。

ただし、養育費は子どもの成長に合わせて長期間必要になるお金です。一括払いにする場合は、税務上の扱いや、その後の生活費の管理も含めて慎重に考える必要があります。

養育費と税金

通常必要と認められる生活費や教育費に充てるために受け取るお金は、贈与税の対象にならないとされています。

国税庁は、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税がかからないと説明しています。詳しくは、国税庁の案内で確認できます。 (国税庁)

ただし、生活費や教育費として必要な都度使うことが前提です。

養育費名目で多額のお金を一括で受け取り、それを預金したり、株式や不動産の購入資金に充てたりする場合は、別の問題が出ることがあります。

また、児童扶養手当などの公的支援では、受け取った養育費が所得判定に影響することがあります。具体的な扱いは、市区町村の窓口で確認してください。

話し合いで決まらない場合

養育費について父母で話し合っても決まらない場合は、家庭裁判所の手続を利用できます。

離婚前であれば、離婚調停や婚姻費用分担請求調停の中で話し合うことがあります。

離婚後であれば、養育費請求調停を申し立てることができます。

調停で話し合いがまとまらない場合は、審判で家庭裁判所が判断することがあります。

養育費請求調停については、裁判所の養育費請求調停の案内で確認できます。 (裁判所)

養育費請求調停の申立先と費用

養育費請求調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。

申立費用は、子ども1人につき収入印紙1200円分です。

このほかに、連絡用の郵便切手が必要です。郵便切手の額や納付方法は、裁判所ごとに異なります。(裁判所)

必要書類も事案や裁判所によって異なるため、申立てをする家庭裁判所で確認してください。

一般的には、次のような資料を準備します。

申立書
子どもの戸籍全部事項証明書
収入資料
過去の養育費の取決めが分かる資料
支払状況が分かる資料
源泉徴収票
給与明細
確定申告書
所得証明書

養育費は公正証書にした方がよいか

養育費は、長く続く支払いです。

そのため、協議離婚で養育費を決める場合は、離婚協議書に残すだけでなく、公正証書にすることを検討します。

公正証書に強制執行認諾文言を入れておくと、支払いが滞った場合に、一定の条件のもとで強制執行へ進めることがあります。

ただし、公正証書にすればすべて安心というわけではありません。

相手に収入や財産がない場合、回収が難しいことがあります。

勤務先が分からない場合、手続きに時間がかかることがあります。

内容が曖昧だと、後で使いにくくなることがあります。

そのため、公正証書にする前に、金額、支払日、支払期間、支払口座、進学費用、医療費、不払い時の扱いを明確にしておく必要があります。

法定養育費と先取特権

2026年4月1日施行の民法等改正では、養育費の支払確保に関する制度が見直されています。

養育費の取決めがない場合には、暫定的な養育費を請求できる法定養育費の制度が設けられています。法定養育費の金額は、子ども1人あたり月額2万円です。

また、養育費の取決めに基づく債権には、先取特権という優先権が付与されます。これにより、一定の範囲では、養育費の取決めをした父母間の文書に基づいて、差押えの申立てができるようになります。

先取特権が付与される上限額は、子ども1人あたり月額8万円です。

たとえば、子ども1人について養育費を月額10万円と決めた場合、先取特権の対象になるのは月額8万円までです。残りの月額2万円についても強制執行に備えたい場合は、公正証書などの債務名義を作っておくことを検討します。

この制度については、法務省の説明資料で確認できます。 (法務省)

養育費の変更

養育費は、一度決めたら絶対に変えられないものではありません。

事情が変わった場合は、増額や減額が問題になることがあります。

話し合いで変更できる場合は、変更後の内容を書面に残します。

話し合いができない場合や、話し合っても決まらない場合は、家庭裁判所の調停を利用します。

養育費の増額を考える事情

養育費の増額が問題になる事情としては、次のようなものがあります。

子どもの進学
入学金や授業料の増加
医療費の増加
子どもの病気や障害
監護している親の収入低下
監護している親の病気やけが
支払う側の収入増加
物価や生活費の大きな変化
ただし、増額できるかどうかは、具体的な事情によります。

必要な費用が発生したからといって、必ず全額を相手に請求できるわけではありません。

養育費の減額を考える事情

養育費の減額が問題になる事情としては、次のようなものがあります。

支払う側の収入低下
支払う側の失業
支払う側の病気やけが
支払う側の再婚
支払う側に新たな子どもが生まれた
受け取る側の収入増加
子どもが就職した
子どもが監護親と生活しなくなった
受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組した

ただし、再婚しただけで当然に養育費がなくなるわけではありません。

事情の変化をもとに、父母の収入、扶養する家族、子どもの生活状況を見て判断します。

再婚と養育費

養育費を受け取る側が再婚しても、それだけで養育費がなくなるわけではありません。

再婚相手は、再婚しただけでは当然に子どもの養育費を負担する法的義務を負うわけではありません。

一方で、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合は、養親にも子どもを扶養する義務が生じます。

そのため、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合には、元の親が支払う養育費の減額が問題になることがあります。

支払う側が再婚した場合も、再婚しただけで当然に養育費が減るわけではありません。

ただし、再婚後に新たな子どもが生まれた場合や、扶養する家族が増えた場合には、養育費の減額が問題になることがあります。

養育費と親子交流は交換条件にしない

養育費と親子交流は、どちらも子どものためのものです。

養育費を払わないから子どもに会わせない。
子どもに会えないから養育費を払わない。

このような形で結びつけると、子どもに負担がかかります。

養育費は生活費の問題です。

親子交流は子どもと親の関わりの問題です。

それぞれ別に整理します。

ただし、養育費の不払いが続いている場合や、親子交流で子どもに悪影響が出ている場合は、家庭裁判所の手続や弁護士相談が必要になることがあります。

養育費を決めるときの確認表

項目確認すること
月額毎月いくら支払うか
支払日毎月何日までに支払うか
支払口座どの口座へ振り込むか
支払期間いつまで支払うか
進学費用入学金、授業料、大学費用をどうするか
医療費通常の医療費と高額な医療費をどうするか
習い事塾、習い事、部活動費をどうするか
不払い時支払いが遅れた場合にどうするか
変更収入や生活状況が変わった場合にどうするか
連絡方法住所、勤務先、口座が変わった場合にどう知らせるか
書面化離婚協議書または公正証書にするか

まとめ

養育費は、離婚する父母のお金の問題であると同時に、子どもの生活を守るための問題です。

金額だけを決めても足りません。

いつまで支払うか
毎月いつ支払うか
進学費用をどうするか
医療費をどうするか
支払いが遅れた場合にどうするか
公正証書にするか
ここまで決めておく必要があります。

養育費をあいまいにしたまま離婚すると、後で子どもの生活に影響が出ることがあります。

離婚協議書や公正証書に残せる形で、養育費の約束ごとを整理しておくことが大切です。

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