離婚届の勝手な提出を防ぐ「不受理申出」の手続きと書き方【長崎】

離婚届の不受理申出とは、自分の意思に基づかない離婚届が提出されても、市区町村役場で受理されないようにするための手続です。

協議離婚は、夫婦の合意と離婚届の受理によって成立します。そのため、離婚する意思がないのに、相手が離婚届を勝手に出すおそれがある場合は、離婚届が提出される前に不受理申出をしておく必要があります。

不受理申出の対象になるのは、婚姻届、離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届です。いずれも、届出によって身分関係が変わる届出です。離婚届について不受理申出をしておけば、申出人本人の意思確認ができない離婚届は受理されません。

目次

不受理申出をした方がよい場面

不受理申出は、離婚を絶対に拒むためだけの手続ではありません。

今すぐ離婚届を出されると困る場合に、自分の意思に反する届出を防ぐための手続です。

次のような場合は、不受理申出を検討します。

離婚する意思がないのに、相手が離婚届を出すと言っている
過去に署名した離婚届を相手が持っている
離婚条件が決まっていないのに、相手が先に届出を出そうとしている
養育費、財産分与、年金分割、住まいが決まっていない
暴力や脅しを受けて離婚届を書かされた
相手が感情的になり、勝手な手続をしそうで不安がある
離婚そのものに迷いが出て、届出をいったん止めたい

離婚届は、受理されると戸籍に離婚の記載がされます。

後から争うことはできますが、時間も労力もかかります。

勝手に出されるおそれがあるなら、先に不受理申出をしておく方が安全です。

申出先

不受理申出は、市区町村役場の戸籍窓口で行います。

申出先は、原則として次のいずれかです。

本籍地の市区町村役場
住所地の市区町村役場
所在地の市区町村役場

本籍地以外の役場でも申出はできます。ただし、本籍地へ送付されるまで時間がかかる場合があります。急いでいる場合は、本籍地の市区町村役場へ提出する方が安全です。

不受理申出は、原則として本人が窓口に出向いて行います。法務省も、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出については、届出前に本籍地役場に出向いて不受理申出書を提出でき、申出の際に本人確認が行われると説明しています。(法務省)

必要なもの

不受理申出に必要なものは、主に次のとおりです。

不受理申出書
本人確認書類
印鑑は任意扱いの場合あり

不受理申出書は、市区町村役場の窓口で受け取れます。自治体によっては、ホームページから用紙を取得できる場合もあります。

本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどです。必要書類の細かい扱いは市区町村によって異なるため、提出前に役場へ確認します。

有効期限

不受理申出に有効期限はありません。

以前は期間制限がありましたが、現在は、申出人本人が取下げをするまで、原則として効力が続きます。

自治体の案内でも、不受理申出は一度提出されると、申出人が死亡した場合、申出人が取下げをした場合などを除き、無期限に有効とされています。

不受理申出を取り下げる場合

後日、離婚届を提出することになった場合は、不受理申出の取下げを行います。

取下げには、不受理申出取下書を提出します。

実際に離婚届を出すときは、先に不受理申出を取り下げる必要があるか、申出人本人が窓口で本人確認を受けて提出すればよいかを、提出先の市区町村役場で確認してください。

不受理申出をしたまま、相手に離婚届を任せる形にすると、届出が受理されない可能性があります。

不受理申出をしていても受理される届出

不受理申出は、協議離婚届のように、届出によって身分関係を作る届出を防ぐ制度です。

一方で、裁判、審判、調停などによって成立した離婚についての届出は、報告的な届出です。

そのため、調停離婚、審判離婚、裁判離婚などの場合は、不受理申出をしていても届出が受理されます。在外公館の案内でも、外国法により成立したものや、裁判により確定したことによる報告的届出は、不受理申出をしていても受理されると説明されています。

不受理申出は、相手が勝手に協議離婚届を出すことを防ぐための制度です。

裁判所で成立した離婚そのものを止める制度ではありません。

離婚届に署名した後で気が変わった場合

離婚届に署名した後でも、提出前であれば、不受理申出をしておくことができます。

協議離婚では、離婚届を提出する時点でも、夫婦双方に離婚する意思が必要です。

過去に署名したことがあっても、提出時点で離婚意思がない場合に、そのまま届出を出されると問題になります。

ただし、いったん離婚届が受理されると、戸籍には離婚の記載がされます。

後から「本当は出してほしくなかった」と争うより、提出前に不受理申出をしておく方が現実的です。

すでに勝手に離婚届を出された場合

すでに離婚届が受理されている場合は、不受理申出では戻せません。

この場合は、戸籍を確認し、家庭裁判所で協議離婚無効確認調停を申し立てることを検討します。

離婚届が偽造された場合、本人が署名していない場合、離婚意思がないまま提出された場合は、離婚無効が問題になります。

家庭裁判所の協議離婚無効確認調停では、申立人と相手方の戸籍謄本、離婚届の記載事項証明書などが標準的な添付書類として案内されています。(裁判所)

詐欺や強迫で離婚届を書いた場合

暴力、脅し、強い圧力、だまされたことによって離婚届を書き、その離婚届が提出された場合は、協議離婚の取消しが問題になります。

これは、偽造による離婚無効とは違います。

本人が署名した離婚届ではあるが、詐欺や強迫によって離婚したという場合です。

民法764条は、協議離婚について、詐欺または強迫による婚姻取消しの規定を準用しています。詐欺を発見した後、または強迫を免れた後、3か月を経過すると取消権は消滅します。また、追認した場合も取り消せなくなります。

そのため、詐欺や強迫で離婚届を書かされた場合は、時間を置かずに家庭裁判所または弁護士へ相談してください。

無効と取消しの違い

離婚届を争う場合は、無効と取消しを分けて考えます。

場面考え方
署名を偽造された協議離婚の無効が問題
離婚意思がないのに勝手に出された協議離婚の無効が問題
脅されて署名した協議離婚の取消しが問題
だまされて署名した協議離婚の取消しが問題
提出前に気が変わった不受理申出を検討

すでに戸籍に離婚が記載されている場合は、役場の窓口だけで簡単に直せるわけではありません。

家庭裁判所の手続が必要になることがあります。

まとめ

配偶者が勝手に離婚届を出しそうな場合は、離婚届不受理申出をしておくことができます。

不受理申出は、本人の意思に基づかない協議離婚届が受理されることを防ぐ手続です。

申出は、市区町村役場の戸籍窓口で行います。

原則として本人が窓口に出向き、本人確認を受けます。

有効期限はなく、申出人本人が取下げをするまで効力が続きます。

ただし、すでに離婚届が受理されている場合は、不受理申出では戻せません。

偽造や離婚意思がない場合は協議離婚無効確認、詐欺や強迫で署名した場合は協議離婚取消しの問題になります。

離婚届を出される前なら不受理申出。

出された後なら無効確認または取消し。

この順番で考えることが大切です。

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