年金分割とは、離婚した夫婦の婚姻期間中の厚生年金記録を分ける制度です。
ここで分けるのは、実際に受け取っている年金そのものではありません。婚姻期間中の厚生年金記録、つまり標準報酬月額・標準賞与額の記録を分けます。その結果、将来受け取る老齢厚生年金などの額に反映されます。
年金分割の対象になるのは、厚生年金の報酬比例部分です。国民年金の老齢基礎年金は、年金分割の対象になりません。日本年金機構も、年金分割の効果は厚生年金の報酬比例部分に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響しないと説明しています。(年金ネット)
そのため、「夫の年金の半分を妻がもらえる」という説明は正確ではありません。
正しくは、婚姻期間中の厚生年金記録を、一定の割合で分ける制度です。
年金分割には2種類ある
離婚時の年金分割には、主に次の2種類があります。
- 合意分割
- 3号分割
合意分割は、夫婦の合意または裁判所の手続によって、婚姻期間中の厚生年金記録を分ける制度です。
3号分割は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中に、国民年金の第3号被保険者であった期間について、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分ける制度です。
どちらの制度も、離婚しただけで当然に年金記録が分かれるわけではありません。
年金事務所で請求手続を行う必要があります。
合意分割
合意分割は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合に利用できる制度です。
婚姻期間中に厚生年金記録があること、夫婦の合意または裁判手続により按分割合を定めること、請求期限を過ぎていないことが必要です。按分割合について合意できない場合は、家庭裁判所の手続で定めることがあります。(年金ネット)
合意分割では、夫婦で按分割合を定めます。
按分割合とは、分割を受ける側の、分割後の厚生年金記録の持分割合です。
実務では、0.5、つまり2分の1とする合意が多く見られます。
ただし、必ず2分の1にしなければならないわけではありません。
3号分割
3号分割は、平成20年5月1日以後に離婚等をし、平成20年4月1日以後の婚姻期間中に第3号被保険者期間がある場合に問題になります。
3号分割では、第3号被保険者であった人からの請求により、対象期間中の相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分けることができます。
3号分割だけを請求する場合、夫婦の合意は不要です。日本年金機構も、3号分割のみ請求する場合は、当事者双方の合意は必要なく、第3号被保険者であった方からの手続で年金分割が認められると説明しています。(年金ネット)
ただし、3号分割も自動ではありません。
離婚後に、年金事務所で請求手続を行う必要があります。
合意分割と3号分割が重なる場合
婚姻期間中に、合意分割の対象となる期間と、3号分割の対象となる期間が重なることがあります。
この場合、合意分割の請求が行われたときに、婚姻期間中に3号分割の対象期間が含まれていれば、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされます。(年金ネット)
そのため、公正証書で年金分割の条項を書く場合は、まず年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取り、対象期間と按分割合を確認しておくことが大切です。
請求期限
年金分割には請求期限があります。
2026年4月1日以後に離婚等をした場合、分割請求の期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です。
2026年4月1日前に離婚等をした場合は、従前どおり、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。(年金ネット)
これは、公正証書を作る期限ではありません。
年金事務所で年金分割の請求手続をする期限です。
公正証書で年金分割の合意をしていても、年金事務所で請求手続をしなければ、年金分割は行われません。
公正証書にする前に確認すること
年金分割の条項を公正証書に入れる前に、次のことを確認します。
年金分割のための情報通知書を取得しているか
合意分割の対象期間があるか
3号分割の対象期間があるか
按分割合をどうするか
離婚届提出後、誰が年金事務所で請求するか
請求期限を過ぎていないか
公正証書を作っただけでは年金分割は完了しません。
公正証書は、夫婦が年金分割について合意したことを示す書面です。
その後、年金事務所で標準報酬改定請求を行います。
公正証書が必要になる場合
合意分割をする場合、夫婦で合意した按分割合を年金事務所へ示す必要があります。
日本年金機構は、話し合いにより年金分割の割合を定めた場合の書類として、公正証書の謄本または抄本、公証人の認証を受けた私署証書、年金分割の合意書などを挙げています。(年金ネット)
公正証書にしておけば、夫婦がそろって年金事務所へ行けない場合でも、合意内容を示しやすくなります。
ただし、年金事務所で必要となる書類や手続は、事案によって変わることがあります。
実際に手続をする前に、年金事務所へ確認しておく必要があります。
記載例1 合意分割で按分割合を0.5とする場合
甲及び乙は、甲乙間の婚姻期間中の厚生年金記録について、離婚時の年金分割を行うことに合意する。
甲及び乙は、年金分割の按分割合を0.5と定める。
甲及び乙は、前項の年金分割を行うため、離婚届受理後、年金事務所における標準報酬改定請求その他必要な手続に協力する。
記載例2 情報通知書を前提にする場合
甲及び乙は、日本年金機構が発行した令和○年○月○日付け年金分割のための情報通知書に基づき、甲乙間の婚姻期間中の厚生年金記録について、年金分割を行うことに合意する。
甲及び乙は、年金分割の按分割合を0.5と定める。
甲及び乙は、離婚届受理後、速やかに年金事務所において年金分割の請求手続を行う。
この書き方では、情報通知書を確認したうえで按分割合を定めています。
年金分割の条項では、できるだけ情報通知書を取得してから書く方が安全です。
記載例3 請求手続への協力を入れる場合
甲及び乙は、年金分割の請求手続に必要な書類の取得、署名、提出その他必要な手続について、互いに協力する。
甲又は乙は、相手方から年金分割の請求手続に必要な協力を求められた場合、正当な理由なくこれを拒まない。
この条項は、離婚後に手続が進まないことを防ぐための条項です。
ただし、年金分割そのものは年金事務所の手続で行います。
公正証書に協力条項を入れても、請求期限を過ぎれば手続できなくなることがあります。
記載例4 3号分割のみを確認する場合
甲及び乙は、乙が平成20年4月1日以後の婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者であった期間について、乙が年金事務所に対し、3号分割の請求を行うことを確認する。
甲は、乙が前項の請求手続を行うことについて異議を述べない。
3号分割だけで足りる場合、夫婦の合意は必要ありません。
そのため、公正証書では、合意で分けるというより、手続予定を確認する条項にとどめることが多くなります。
記載例5 合意分割と3号分割の両方がある場合
甲及び乙は、甲乙間の婚姻期間中の厚生年金記録について、離婚時の年金分割を行うことに合意する。
甲及び乙は、合意分割の按分割合を0.5と定める。
甲及び乙は、婚姻期間中に3号分割の対象期間がある場合には、年金事務所において、合意分割とあわせて必要な年金分割の請求手続を行う。
甲及び乙は、前各項の手続に必要な書類の取得、署名、提出その他必要な手続について、互いに協力する。
記載例6 年金分割をしない場合
甲及び乙は、甲乙間の婚姻期間中の厚生年金記録について、合意分割による年金分割を行わないことを確認する。
ただし、乙又は甲に3号分割の対象期間がある場合に、当該対象者が法令に基づき3号分割の請求を行うことを妨げるものではない。
年金分割をしない合意を入れる場合でも、3号分割は合意不要で請求できる制度です。
そのため、3号分割の対象期間がある場合は、これを妨げない形で書く必要があります。
年金分割条項で避けたい書き方
年金分割条項では、次の書き方は避けた方がよいです。
夫の年金の半分を妻が受け取る
妻は夫の年金を2分の1もらう
年金分割は自動的にされる
公正証書を作れば年金分割は完了する
国民年金も分割する
年金分割の手続はいつでもできる
これらの書き方は正確ではありません。
年金分割は、厚生年金記録を分ける制度です。
国民年金の老齢基礎年金は対象外です。
また、公正証書を作った後、年金事務所で請求手続をする必要があります。
まとめ
年金分割は、離婚した夫婦の婚姻期間中の厚生年金記録を分ける制度です。
実際に受け取っている年金を半分に分ける制度ではありません。
対象になるのは、厚生年金の報酬比例部分です。
国民年金の老齢基礎年金は対象になりません。
年金分割には、合意分割と3号分割があります。
合意分割では、夫婦の合意または裁判所の手続により按分割合を定めます。
3号分割では、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間について、対象者の請求により、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分けることができます。
2026年4月1日以後に離婚等をした場合、年金分割の請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から5年以内です。
2026年4月1日前に離婚等をした場合は、従前どおり2年以内です。
公正証書に年金分割の条項を書いても、それだけでは年金分割は完了しません。
離婚届受理後、年金事務所で請求手続を行う必要があります。
