慰謝料とは、相手の違法な行為によって精神的苦痛を受けた場合に、その苦痛に対して支払われる損害賠償です。
離婚で慰謝料が問題になるのは、不貞行為、暴力、悪意の遺棄、強い暴言や侮辱など、夫婦関係を壊す原因について、一方に責任がある場合です。
民法709条は、不法行為による損害賠償責任を定めています。また、民法710条は、財産以外の損害についても賠償責任があることを定めています。離婚慰謝料は、この不法行為責任の問題として整理されます。e-Gov法令検索・民法
ただし、離婚する場合に、必ず慰謝料が発生するわけではありません。
性格の不一致、価値観の違い、生活感覚の違いなど、どちらか一方に明確な有責行為があるとはいえない場合は、慰謝料ではなく、財産分与や養育費、年金分割などを中心に整理します。
慰謝料と解決金
離婚協議では、「慰謝料」という言葉を使わず、「解決金」として支払うことがあります。
慰謝料という言葉には、相手の責任を認める意味合いが強く出ます。そのため、支払う側が抵抗を示すことがあります。
一方で、解決金という言葉は、離婚に伴う全体の解決のために支払う金銭として使われます。
ただし、公正証書では、名目をあいまいにしすぎると、後で意味が分かりにくくなります。
慰謝料として支払うのか。
解決金として支払うのか。
財産分与とは別なのか。
養育費とは別なのか。
清算条項に含めるのか。
ここを分けて書く必要があります。
公正証書で決めること
慰謝料や解決金を公正証書に入れる場合は、次の内容を明確にします。
支払う人
受け取る人
金額
支払期限
一括払いか分割払いか
振込先
振込手数料の負担
分割払いが遅れた場合の扱い
遅延損害金を入れるか
強制執行認諾文言を入れるか
慰謝料や解決金は、金銭の支払いです。
そのため、強制執行認諾文言付き公正証書にしておくと、支払いが滞った場合に、改めて訴訟をせずに強制執行を検討できる場合があります。
記載例1 一括払いの慰謝料
甲は乙に対し、慰謝料として金100万円の支払義務があることを認める。
甲は、前項の金員を、令和○年○月○日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
振込手数料は、甲の負担とする。
記載例2 分割払いの慰謝料
甲は乙に対し、慰謝料として金120万円の支払義務があることを認める。
甲は、前項の金員を、令和○年○月から令和○年○月まで、毎月末日限り、1か月金5万円ずつ、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
振込手数料は、甲の負担とする。
記載例3 期限の利益喪失条項を入れる場合
甲が前条の分割金の支払いを2回以上怠り、その未払額が金10万円に達したときは、甲は当然に期限の利益を失う。
この場合、甲は乙に対し、慰謝料の残額を直ちに一括して支払う。
分割払いの場合は、支払いが途中で止まることがあります。
そのため、分割払いにするときは、期限の利益喪失条項を入れるかどうかを確認します。
記載例4 解決金として支払う場合
甲は乙に対し、本件離婚に関する解決金として、金100万円を支払う。
甲は、前項の金員を、令和○年○月○日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
振込手数料は、甲の負担とする。
この書き方は、慰謝料という表現を避ける場合に使います。
ただし、解決金とする場合でも、財産分与、養育費、婚姻費用、年金分割とは別の金銭であることが分かるようにしておく必要があります。
不貞相手が参加する場合
不貞行為がある場合、不貞をした配偶者だけでなく、不貞相手に対して慰謝料請求が問題になることがあります。
民法719条は、共同不法行為者の責任を定めています。同じ損害について、複数の人が不法行為責任を負う場合があります。e-Gov法令検索・民法
ただし、不貞相手に対する請求は、相手が既婚者であることを知っていたか、又は知ることができたか、不貞関係が始まった時点で夫婦関係がすでに破綻していなかったかなどが問題になります。
また、最高裁平成31年2月19日判決は、不貞相手が単に夫婦の一方と不貞行為をしただけでは、当然に「離婚したこと」についての慰謝料まで負うわけではないと判断しています。不貞相手に離婚慰謝料まで請求できるのは、夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当に干渉したなど、特段の事情がある場合に限られます。最高裁平成31年2月19日判決解説
つまり、不貞相手に対しては、不貞行為そのものの慰謝料と、離婚に伴う慰謝料を分けて考える必要があります。
記載例5 配偶者と不貞相手が連帯して支払う場合
甲及び参加人丙は、乙に対し、本件不貞行為に関する慰謝料として、連帯して金200万円の支払義務があることを認める。
甲及び参加人丙は、前項の金員を、令和○年○月○日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
振込手数料は、甲及び参加人丙の負担とする。
この条項は、不貞相手が公正証書作成に参加し、支払義務を認める場合の例です。
不貞相手を参加させるには、不貞相手本人の合意が必要です。
相手が争っている場合、代理交渉や請求は弁護士に相談する場面です。
記載例6 配偶者と不貞相手が別々に支払う場合
甲は乙に対し、本件不貞行為に関する慰謝料として金100万円の支払義務があることを認める。
甲は、前項の金員を、令和○年○月○日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
参加人丙は乙に対し、本件不貞行為に関する慰謝料として金100万円の支払義務があることを認める。
参加人丙は、前項の金員を、令和○年○月○日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
この書き方は、甲と参加人丙の支払額を分ける場合です。
ただし、同じ損害について二重に慰謝料を受け取ることはできません。
同一の精神的損害について、一方が支払った金額がある場合は、他方に対する請求との関係を整理しておく必要があります。
記載例7 既払い金を確認する場合
甲は乙に対し、本件離婚に関する慰謝料として金150万円の支払義務があることを認める。
乙は、前項の慰謝料のうち、甲から金50万円の支払いを受けたことを確認する。
甲は乙に対し、残額金100万円を、令和○年○月○日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
既に一部の支払いがある場合は、既払い額を明確にします。
後で「払った」「受け取っていない」とならないようにするためです。
記載例8 財産分与とは別に慰謝料を定める場合
甲は乙に対し、財産分与として金○万円を支払う。
甲は乙に対し、前項の財産分与とは別に、慰謝料として金○万円を支払う。
甲は、前2項の金員を、令和○年○月○日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
財産分与と慰謝料は性質が違います。
同じ日に支払う場合でも、財産分与なのか、慰謝料なのかを分けて書く方が安全です。
時効に注意する
慰謝料請求には時効があります。
不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、又は不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています。e-Gov法令検索・民法724条
不貞慰謝料、離婚慰謝料、暴力を理由とする慰謝料では、何を請求するのかによって、時効の起算点が問題になります。
公正証書を作る場面では、すでに時効にかかっていないか、いつの行為を理由にしているのかを確認する必要があります。
慰謝料条項で避けたい書き方
慰謝料条項では、次の書き方は避けた方がよいです。
甲は悪いので金100万円を払う
甲は乙に迷惑料を払う
甲は乙に誠意として払う
甲は乙に慰謝料等を支払う
甲は乙に財産分与と慰謝料をまとめて支払う
不貞相手にも同じ金額を別に請求できる
このような書き方では、金銭の性質や支払義務の内容が分かりにくくなります。
公正証書では、慰謝料なのか、解決金なのか、財産分与なのかを分けて書きます。
代理交渉が必要な場合
慰謝料は、争いになりやすい項目です。
不貞行為を否認している。
暴力の有無で争いがある。
金額で争いがある。
不貞相手が支払いを拒んでいる。
相手に弁護士が付いている。
裁判や調停を見据えている。
このような場合は、弁護士に相談する場面です。
行政書士は、当事者間で合意した内容を離婚協議書や公正証書案に整理することはできます。
一方で、相手との代理交渉、慰謝料請求の代理、調停・裁判対応はできません。
まとめ
慰謝料は、相手の有責行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
離婚する場合でも、必ず慰謝料が発生するわけではありません。
不貞行為、暴力、悪意の遺棄など、一方に責任のある行為がある場合に問題になります。
公正証書では、慰謝料、解決金、財産分与、養育費を分けて書きます。
金額、支払期限、支払方法、振込先、期限の利益喪失、遅延損害金を明確にします。
不貞相手が参加する場合は、不貞行為そのものの慰謝料と、離婚に伴う慰謝料を分けて考える必要があります。
慰謝料は争いになりやすいため、相手が否認している場合や金額で争いがある場合は、弁護士への相談を検討します。
