【長崎で離婚】養育費の相場と計算方法は?支払われない対策まで解説

養育費とは、子どもの生活、教育、医療、住まいなどに必要な費用です。

父母が離婚しても、子どもにとって父母であることは変わりません。親権者になるかどうか、子どもと同居するかどうかにかかわらず、父母は子どもを扶養する責務を負います。

2026年4月1日施行の民法等改正では、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負うことが明確にされています。この扶養は、子どもが親と同程度の生活水準を維持できるようにする生活保持義務とされています。(法務省)

そのため、養育費は、慰謝料や財産分与とは性質が違います。

慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償です。財産分与は、婚姻中に築いた財産の清算です。養育費は、子どもの生活を支えるために、父母が分担する費用です。

目次

養育費で決めること

養育費の条項では、次の内容を明確にします。

支払う人
受け取る人
対象となる子ども
月額
支払日
支払開始月
支払終了月
振込先
振込手数料の負担
進学費用や医療費の扱い
事情変更があった場合の協議

養育費は、長期間続く支払いです。

そのため、「毎月支払う」とだけ書くと、後で確認しにくくなります。金額、期間、支払方法を具体的に書く必要があります。

養育費の額

養育費の額は、父母の収入、子どもの人数、子どもの年齢などを踏まえて決めます。

家庭裁判所では、養育費・婚姻費用算定表が参考にされています。現在は、令和元年版の改定標準算定表が使われています。(裁判所)

算定表は、あくまで目安です。

父母の収入、子どもの進学予定、医療費、特別な教育費、住まいの負担などによって、個別に調整が必要になる場合があります。

法定養育費との関係

2026年4月1日施行の民法等改正により、法定養育費の制度が設けられています。

法定養育費は、離婚時に養育費の取り決めがない場合に、取り決めがされるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親に請求できる暫定的な養育費です。

これは、養育費の標準額や最低額を決める制度ではありません。

公正証書で養育費を定める場合は、法定養育費ではなく、父母が合意した養育費として、金額、期間、支払方法を具体的に書きます。

支払方法

養育費の支払方法は、振込にするのが基本です。

持参や現金手渡しでは、後で支払ったかどうかが分かりにくくなります。振込であれば、支払日、金額、振込先が記録に残ります。

振込手数料は、通常、支払う側の負担として定めます。

月払いの書き方

養育費は、毎月1回、定額を支払う形が一般的です。

記載例1 子ども1人の場合

甲は乙に対し、丙の養育費として、令和○年○月から丙が満20歳に達する日の属する月まで、1か月金○万円を、毎月末日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
振込手数料は、甲の負担とする。

記載例2 子ども2人の場合

甲は乙に対し、丙及び丁の養育費として、令和○年○月から丙及び丁がそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、子1人につき1か月金○万円を、毎月末日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
振込手数料は、甲の負担とする。

支払開始月

養育費の支払開始月は、離婚届が受理された月からとすることが多いです。

ただし、別居中に一方の親が子どもを監護している場合は、離婚前の生活費として婚姻費用が問題になります。

離婚前の生活費は、養育費ではなく、婚姻費用として別に整理します。

記載例3 離婚届の受理を条件とする場合

甲は乙に対し、協議離婚届が受理されることを条件として、丙の養育費として、令和○年○月から丙が満20歳に達する日の属する月まで、1か月金○万円を、毎月末日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。

この書き方では、離婚届の受理を条件にしています。

協議離婚は、離婚届が受理されて成立します。離婚届が出されないまま、離婚後の養育費だけが先に動く形にならないようにするためです。

支払終了月

養育費の終期は、明確に書く必要があります。

成年年齢は18歳です。ただし、養育費の支払終期は、必ず18歳で終わるわけではありません。

子どもが高校を卒業する月まで、満20歳に達する月まで、大学等を卒業する月までなど、父母の合意で定めることができます。

実務上は、次のような定め方があります。

満18歳に達する日の属する月まで
高校を卒業する年の3月まで
満20歳に達する日の属する月まで
満22歳に達した後の最初の3月まで
大学、短期大学、専門学校その他これに準ずる高等教育機関を卒業する月まで

「経済的に自立するまで」という表現は、終期が不明確になりやすいため、公正証書では避けた方がよいです。

記載例4 高校卒業まで

甲は乙に対し、丙の養育費として、令和○年○月から丙が高等学校を卒業する年の3月まで、1か月金○万円を、毎月末日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。

記載例5 大学卒業まで

甲は乙に対し、丙の養育費として、令和○年○月から丙が大学、短期大学、専門学校その他これに準ずる高等教育機関を卒業する月まで、1か月金○万円を、毎月末日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
ただし、丙が大学等に進学しない場合は、丙が満20歳に達する日の属する月までとする。

賞与月に加算する場合

賞与月に養育費を加算することもあります。

この場合は、通常の月額に加算するのか、賞与月だけ月額を変更するのかを明確にします。

記載例6 賞与月に加算する場合

甲は乙に対し、丙の養育費として、令和○年○月から丙が満20歳に達する日の属する月まで、1か月金○万円を、毎月末日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
甲は乙に対し、前項の養育費に加え、毎年7月及び12月に、それぞれ金○万円を加算して支払う。

段階的に金額を変える場合

子どもの進学時期に合わせて、養育費の額を変えることもあります。

ただし、変更時期と金額を明確に書く必要があります。

記載例7 進学時期に合わせて変える場合

甲は乙に対し、丙の養育費として、次のとおり、毎月末日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
令和○年○月から令和○年○月まで 1か月金○万円
令和○年○月から丙が満20歳に達する日の属する月まで 1か月金○万円

一括払いの場合

養育費を一括払いにすることもあります。

ただし、一括払いは慎重に考える必要があります。

養育費は長期間にわたる子どもの生活費です。一括で受け取った金額が後に不足する場合もあります。子どもの進学、病気、事故、父母の収入変化などにより、後で事情が変わることもあります。

一括払いをしたからといって、将来どのような場合にも追加請求が一切できないと断定する書き方は避けた方がよいです。

記載例8 一括払いの場合

甲は乙に対し、丙の養育費として、令和○年○月から丙が満20歳に達する日の属する月までの分として、金○万円を支払う。
甲は、前項の金員を、令和○年○月○日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
甲及び乙は、丙の進学、病気、事故その他特別の事情が生じた場合には、必要な費用の分担について別途協議する。

分割払いの一括養育費

養育費総額を決めたうえで、数年間に分けて支払う形もあります。

この場合は、支払総額、分割金額、支払日、期限の利益喪失条項を定めます。

記載例9 総額を分割で支払う場合

甲は乙に対し、丙の養育費として、令和○年○月から丙が満20歳に達する日の属する月までの分として、総額金○万円を支払う。
甲は、前項の金員を、令和○年○月から令和○年○月まで、毎月末日限り、1か月金○万円ずつ、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。
甲が前項の分割金の支払いを怠り、その未払額が金○万円に達したときは、当然に期限の利益を失い、甲は乙に対し、残額を直ちに一括して支払う。

進学費用

養育費とは別に、進学費用を定めることがあります。

入学金、授業料、教材費、制服代、受験費用などです。

ただし、「進学費用を負担する」とだけ書くと、範囲が分かりにくくなります。

どの学校か。
どの費用か。
何割を負担するか。
いつ支払うか。
資料をどう確認するか。

ここまで書くと、後で確認しやすくなります。

記載例10 高校進学費用

甲及び乙は、丙が高等学校に進学する場合、入学金、授業料、教材費その他高等学校入学及び在学に通常必要となる費用の負担について、丙の進学先、甲乙双方の収入及び生活状況を踏まえ、別途協議する。

記載例11 大学進学費用

甲は乙に対し、丙が大学、短期大学、専門学校その他これに準ずる高等教育機関に進学した場合、入学金及び初年度授業料の2分の1に相当する額を支払う。
乙は甲に対し、前項の費用が分かる資料を提示する。
甲は、乙から前項の資料の提示を受けた後、令和○年○月○日又は当該費用の納付期限のいずれか早い日までに、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。

医療費

通常の医療費は月額養育費に含めることが多いです。

一方で、入院、手術、継続的治療、保険適用外の治療など、高額な医療費が発生する場合は、別に協議する条項を入れておく方が安全です。

記載例12 高額医療費

甲及び乙は、丙に入院、手術、継続的治療その他高額な医療費が必要となった場合、その費用の負担について、丙の症状、保険給付の有無、甲乙双方の収入及び生活状況を踏まえ、別途協議する。

胎児の養育費

胎児については、出生前に養育費の支払いが始まるわけではありません。

ただし、出生後の養育費について、出生前に父母間で合意しておくことはできます。

記載例13 胎児の出生後の養育費

甲乙間の胎児が出生したときは、甲は乙に対し、同人の養育費として、出生した月から同人が満20歳に達する日の属する月まで、1か月金○万円を、毎月末日限り、乙の指定する預金口座へ振り込む方法により支払う。

不動産を養育費に充てる場合

不動産を養育費相当分として譲渡する合意は、慎重に扱う必要があります。

不動産には、登記、住宅ローン、固定資産税、管理費、修繕費、譲渡所得税などの問題が伴います。

公正証書で合意しても、所有権移転登記は別に必要です。不動産登記は司法書士、税務は税理士へ確認する必要があります。

記載例14 不動産を養育費に充てる場合

甲は乙に対し、丙の養育費の一部に充てる趣旨で、別紙物件目録記載の不動産を譲渡する。
甲及び乙は、前項の不動産について、所有権移転登記手続に協力する。
登記費用、税金、住宅ローンその他不動産に関する費用の負担については、甲乙間で別途確認する。
甲及び乙は、丙の進学、病気、事故その他特別の事情が生じた場合には、必要な費用の分担について別途協議する。

事情変更

養育費は長期間続きます。

そのため、合意後に事情が変わることがあります。

事情変更として問題になりやすいものは、次のとおりです。

父母の収入の大幅な変動
失業
病気
子どもの進学
子どもの病気
再婚
子どもと再婚相手との養子縁組
物価や生活費の変化
住まいの変更

事情が変わった場合でも、自分の判断だけで支払いを止めたり減らしたりすることは避けるべきです。

父母で協議し、まとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判を利用します。

記載例15 事情変更条項

甲及び乙は、甲乙双方の収入、丙の進学、病気、事故、その他丙の監護養育に関する事情に大きな変更が生じた場合には、養育費の額、支払期間その他必要な事項について、子どもの利益を考慮し、誠実に協議する。

養育費を請求しない条項

「養育費を請求しない」という条項は、慎重に扱う必要があります。

養育費は、子どもの生活を支えるための費用です。

父母の間で養育費を請求しないと合意しても、子どもの利益を害するような内容は問題になります。

また、将来事情が変わった場合に、養育費の請求や増額が問題になることがあります。

避けたい書き方

乙は、甲に対し、今後一切、丙の養育費を請求しない。

この書き方は避けた方がよいです。

書くとしても、現時点の事情に基づく確認にとどめます。

記載例16 現時点では請求しない場合

乙は、現時点における甲乙双方の収入及び生活状況を踏まえ、当面、甲に対し、丙の養育費の支払いを求めないこととする。
甲及び乙は、丙の生活状況、甲乙双方の収入、丙の進学、病気その他事情に変更が生じた場合には、丙の養育費について別途協議する。

再婚した場合

監護親が再婚しただけで、当然に養育費の支払義務がなくなるわけではありません。

ただし、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合は、養親にも扶養義務が生じます。その場合、養育費の減額や見直しが問題になることがあります。

避けたい書き方

乙が再婚したときは、甲は、当然に養育費の支払いを免れる。

この書き方は避けた方がよいです。

再婚そのものと、子どもの養子縁組は別です。

記載例17 再婚・養子縁組の場合

甲及び乙は、乙が再婚し、丙が乙の再婚相手と養子縁組をした場合には、丙の養育費の額及び支払方法について、丙の生活状況、甲乙双方の収入、養親の扶養状況その他の事情を踏まえ、別途協議する。

連帯保証人を付ける場合

養育費の支払いについて、第三者が連帯保証人になることも考えられます。

ただし、養育費は長期間続く支払いです。連帯保証人の意思確認、保証の範囲、期間、金額を明確にする必要があります。

保証人を入れる場合は、保証人本人を公正証書作成に参加させる必要があります。

記載例18 連帯保証人を付ける場合

参加人は、甲が乙に対して負担する本公正証書記載の養育費支払義務について、甲と連帯して保証する。
参加人の保証の範囲は、令和○年○月から令和○年○月までに発生する養育費に限る。
参加人の保証額は、元本合計金○万円を上限とする。

遅延損害金

養育費の支払いが遅れた場合に、遅延損害金を定めることがあります。

ただし、養育費は毎月の生活費です。遅延損害金を入れるかどうかは、事案に応じて判断します。

入れる場合は、利率、起算日、対象となる金額を明確にします。

記載例19 遅延損害金

甲が養育費の支払いを怠ったときは、甲は乙に対し、当該未払額に対し、各支払期限の翌日から支払済みまで、年3パーセントの割合による遅延損害金を支払う。

遅延損害金を入れる場合は、法定利率との関係を確認しておく必要があります。

現在の民法上の法定利率は、変動制です。実際の利率の扱いは、公証役場や専門家へ確認してください。

支払いが滞った場合

養育費の支払いが滞った場合に備えるには、公正証書に強制執行認諾文言を入れておくことが重要です。

強制執行認諾文言がある公正証書を作っておくと、支払いが滞った場合に、訴訟を経ずに強制執行を検討できる場合があります。

また、2026年4月1日施行の民法等改正では、養育費の支払確保のための制度も見直されています。養育費については、取り決めを文書に残すことが以前より重要になっています。(法務省)

養育費条項で避けたい書き方

養育費条項では、次の書き方は避けた方がよいです。

  • 養育費はその都度話し合う
  • 支払える範囲で支払う
  • 子どもが自立するまで支払う
  • 進学費用は全部負担する
  • 再婚したら当然に支払わない
  • 今後一切養育費を請求しない
  • 手渡しで支払う

これらの書き方は、金額、期間、範囲が不明確になりやすくなります。

公正証書にする場合は、できるだけ数字と期限で書きます。

まとめ

養育費は、子どもの生活を支えるために父母が分担する費用です。

親権者になるかどうか、子どもと同居するかどうかにかかわらず、父母は子どもを扶養する責務を負います。

公正証書では、月額、支払日、支払期間、振込先、振込手数料、進学費用、医療費、事情変更を具体的に書きます。

成年年齢は18歳ですが、養育費の支払終期は18歳に限られません。

満20歳まで、大学等卒業まで、高校卒業までなど、子どもの生活と父母の合意に合わせて明確に定めます。

一括払い、不動産による支払い、養育費を請求しない合意、再婚時の免除、連帯保証人付きの合意は、後で問題になりやすいため、慎重に書く必要があります。

養育費は長期間続く約束です。

そのため、公正証書では、感情的な約束ではなく、数字、期限、支払方法、例外の扱いを明確にしておくことが大切です。

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