親権者とは、子どもの生活、教育、財産管理について責任を持つ人です。
2026年4月1日施行の民法等改正により、離婚後の親権者は、父母双方とすることも、父母の一方とすることもできるようになりました。協議離婚の場合は、父母の協議により、親権者を父母双方とするか、父母の一方とするかを定めます。協議がまとまらない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が、子どもの利益の観点から定めます。(法務省)
このため、公正証書の親権者条項も、以前のように「父母のどちらか一方を親権者と定める」形だけでは足りません。
単独親権にするのか。
共同親権にするのか。
共同親権にする場合、誰が日常の監護を行うのか。
重要な事項をどう協議するのか。
ここまで整理して書く必要があります。
親権者を決めるときに確認すること
親権者を定めるときは、父母の希望だけで決めるものではありません。
子どもの生活を中心に確認します。
子どもは誰と暮らすのか
日常の世話を誰が行うのか
学校や保育園への対応を誰が行うのか
医療や進学など重要な判断をどうするのか
父母が連絡を取り合える状態にあるか
DV、虐待、強い支配、脅しがないか
子どもの生活が安定するか
共同親権は、父母がどちらも親として関わるための選択肢です。
ただし、虐待のおそれがある場合、DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難な場合、共同親権にすると子どもの利益を害する場合は、家庭裁判所は単独親権を定めることとされています。(法務省)
単独親権にする場合
父母の一方だけを親権者とする場合は、誰を親権者にするかを明確に書きます。
同時に、その親が子どもを監護養育するのか、監護者を別にするのかも確認します。
記載例1 母を親権者とする場合
甲乙間の未成年の子、長男山田一郎(平成○年○月○日生)の親権者を乙と定め、乙において同人を監護養育する。
記載例2 複数の子について母を親権者とする場合
甲と乙は、甲乙間の未成年の子である長男山田一郎(平成○年○月○日生)及び長女山田美香(平成○年○月○日生)の親権者を、いずれも乙と定める。
乙は、長男及び長女を監護養育する。
記載例3 父を親権者とする場合
甲と乙は、甲乙間の未成年の子である長男山田一郎(平成○年○月○日生)の親権者を甲と定める。
甲は、長男を監護養育する。
共同親権にする場合
父母双方を親権者とする場合は、「父母双方を親権者と定める」と書きます。
ただし、それだけでは実務上足りません。
子どもがどちらと暮らすのか。
日常の監護教育を誰が行うのか。
進学、転校、入院など重要な事項をどう決めるのか。
緊急時はどうするのか。
この点を別に定めておく必要があります。
記載例4 父母双方を親権者とし、母を監護者とする場合
甲と乙は、甲乙間の未成年の子である長男山田一郎(平成○年○月○日生)の親権者を、父母双方と定める。
乙は、長男の監護者として、長男を監護養育する。
長男は、離婚後、乙と同居する。
甲及び乙は、長男の進学、転校、入院その他長男に重要な影響を及ぼす事項について、子どもの利益を考慮し、事前に協議して決める。
記載例5 父母双方を親権者とし、日常事項を監護者に委ねる場合
甲と乙は、甲乙間の未成年の子である長女山田美香(平成○年○月○日生)の親権者を、父母双方と定める。
乙は、長女の監護者として、長女を監護養育する。
乙は、長女の日常の監護教育に関する事項を行う。
甲及び乙は、長女の進学、転校、入院、手術その他長女に重要な影響を及ぼす事項について、事前に協議して決める。
子どもの利益のため急迫の事情があるときは、甲又は乙は、単独で必要な対応を行うことができる。
共同親権の場合でも、父母の一方が単独で行える場面があります。法務省は、監護教育に関する日常の行為、子どもの利益のため急迫の事情がある場合などについて、一方の親が単独で親権を行使できる場合があると説明しています。(法務省)
親権者と監護者を分ける場合
親権者と監護者を分けることもあります。
たとえば、親権者は父とし、日常の監護は母が行う場合です。
ただし、親権者と監護者を分けると、学校、医療、転居、財産管理などで判断者が分かれます。後で揉めないように、何を誰が決めるのかを明確にしておく必要があります。
記載例6 父を親権者、母を監護者とする場合
甲と乙は、甲乙間の未成年の子である長男山田一郎(平成○年○月○日生)の親権者を甲と定める。
乙は、長男の監護者として、長男を監護養育する。
長男は、離婚後、乙と同居する。
甲は、乙による長男の監護養育を妨げない。
甲及び乙は、長男の進学、転校、入院その他重要な事項について、子どもの利益を考慮し、事前に協議する。
記載例7 複数の子で親権者と監護者を分ける場合
甲と乙は、甲乙間の未成年の子である長女山田美香(平成○年○月○日生)、二女山田里香(平成○年○月○日生)及び長男山田一郎(平成○年○月○日生)の親権者を、いずれも甲と定める。
乙は、長女及び二女の監護者として、長女及び二女を監護養育する。
甲は、長男を監護養育する。
甲及び乙は、子どもらの進学、転校、入院その他重要な事項について、子どもの利益を考慮し、事前に協議する。
養子がいる場合
養子がいる場合も、親権者の定めを忘れてはいけません。
未成年の子が養子になった場合、原則として養親が親権者になります。連れ子養子の場合は、養親とその配偶者である実親が親権者になります。離婚する夫婦の間に、実子と養子がいる場合は、それぞれの子について親権者を確認する必要があります。(法務省)
記載例8 妻の子を夫が養子にしている場合
乙の長男であり、甲の養子である山田一郎(平成○年○月○日生)の親権者を乙と定める。
乙は、山田一郎を監護養育する。
記載例9 養子について父母双方を親権者とする場合
乙の長男であり、甲の養子である山田一郎(平成○年○月○日生)の親権者を、甲及び乙の双方と定める。
乙は、山田一郎の監護者として、同人を監護養育する。
甲及び乙は、山田一郎の進学、転校、入院その他重要な事項について、子どもの利益を考慮し、事前に協議して決める。
養子については、親権者の定めと、養子縁組を続けるか、離縁するかは別の問題です。
離婚しても、当然に養子縁組が解消されるわけではありません。
離縁する場合は、別に離縁の手続が必要です。
親権者条項で避けたい書き方
親権者条項では、次のような書き方は避けた方がよいです。
親権は乙が持つ
子どもは乙が見る
子どものことは乙に任せる
共同親権とするが、あとはその都度話し合う
親権者は甲、監護者は乙とするだけで、重要事項の協議方法を書かない
これらの書き方では、親権者、監護者、日常の監護、重要事項の判断が分かりにくくなります。
特に共同親権の場合は、日常の監護を誰が行うのか、重要な事項をどう決めるのかを条項で分けておく必要があります。
まとめ
親権者条項では、まず、子どもごとに親権者を定めます。
2026年4月1日以降は、父母双方を親権者とすることも、父母の一方を親権者とすることもできます。
単独親権にする場合は、父母のどちらを親権者とするかを書きます。
共同親権にする場合は、父母双方を親権者とするだけでなく、監護者、子どもの住まい、日常の監護教育、重要事項の協議方法まで書く必要があります。
親権者と監護者を分ける場合は、子どもと一緒に暮らす人、日常の世話をする人、重要事項を決める人を整理して書きます。
養子がいる場合も、親権者の定めを忘れないようにします。離婚と離縁は別の手続です。
