離婚後は、戸籍、住所、年金、健康保険、子どもの手当、学校、運転免許証、金融機関などで手続が必要になることがあります。
必要な手続は、離婚後の氏、戸籍、住所、子どもの有無、勤務先の社会保険に入っているかどうかによって変わります。
市区町村役場での手続は、自治体によって必要書類が異なる場合があります。窓口に行く前に、本人確認書類、マイナンバーカード、戸籍全部事項証明書、住民票、印鑑が必要かを確認してください。印鑑は、すべての手続で必ず必要というわけではありません。
離婚後の戸籍・氏・住所に関する手続
| 手続 | 必要になる場合 | 手続する人 | 主な必要書類 | 手続先 |
|---|---|---|---|---|
| 離婚の際に称していた氏を称する届 | 離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合 | 婚姻で氏を変えた人 | 届出書、本人確認書類、戸籍関係書類が必要になる場合あり | 市区町村役場 |
| 子の氏の変更許可申立て | 親と子の氏を同じにしたい場合 | 子が15歳未満は法定代理人、子が15歳以上は子本人 | 申立書、子の戸籍全部事項証明書、父母の戸籍全部事項証明書など | 子の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 入籍届 | 子を親の戸籍に入れたい場合 | 子が15歳未満は法定代理人、子が15歳以上は子本人 | 子の氏の変更許可の審判書謄本、戸籍全部事項証明書など | 子の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場 |
| 転出届・転入届・転居届 | 住所が変わる場合 | 住所を移す人 | 本人確認書類、マイナンバーカード、転出証明書が必要になる場合あり | 市区町村役場 |
| 世帯主変更届 | 世帯主が変わる場合 | 新しい世帯主または同一世帯の人 | 本人確認書類など | 市区町村役場 |
親が離婚しても、子どもの氏と戸籍は当然には変わりません。子どもを自分の戸籍に入れるには、家庭裁判所で子の氏の変更許可を受け、その後に市区町村役場で入籍届を出します。子の氏の変更許可の申立てについては、裁判所の案内で確認できます。 (裁判所)
住所が変わる場合は、転出届、転入届、転居届が必要になります。転入届や転居届は、新しい住所に住み始めてから14日以内に手続する必要があります。マイナポータルを使うと、オンラインで転出届を出せる場合があります。詳しくは、マイナポータルの引越し手続で確認できます。 (マイナポータル)
年金・健康保険に関する手続
| 手続 | 必要になる場合 | 手続する人 | 主な必要書類 | 手続先 |
|---|---|---|---|---|
| 国民年金の種別変更 | 配偶者の扶養から外れ、第3号被保険者から第1号被保険者になる場合 | 扶養から外れた人 | 基礎年金番号通知書または年金手帳、本人確認書類、資格喪失が分かる書類など | 市区町村役場または年金事務所 |
| 国民健康保険の加入 | 配偶者の勤務先の健康保険の扶養から外れる場合 | 扶養から外れた人 | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバー確認書類など | 市区町村役場 |
| 勤務先の健康保険・厚生年金への加入 | 離婚後、自分の勤務先で社会保険に入る場合 | 本人 | 勤務先所定の書類 | 勤務先 |
| 健康保険の被扶養者変更 | 離婚により扶養家族に変更がある場合 | 健康保険の加入者 | 勤務先所定の書類、健康保険証または資格確認書など | 勤務先 |
| 年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金記録を分ける場合 | 当事者 | 年金分割のための情報通知書、戸籍関係書類、年金分割の合意書または調停調書等 | 年金事務所 |
第3号被保険者だった方が離婚により配偶者の扶養から外れた場合は、国民年金の切替えが必要になります。日本年金機構は、サラリーマンの夫と離婚した場合などに、第3号から第1号への切替えが遅れると未納期間が発生する場合があると案内しています。(年金ネット)
国民健康保険に加入する場合は、国民健康保険の被保険者となった日から14日以内に、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口で手続する必要があります。詳しくは、厚生労働省の国民健康保険の案内で確認できます。 (厚生労働省)
年金分割は、離婚協議書や公正証書に書いただけでは完了しません。年金事務所で請求手続を行う必要があります。2026年4月1日以降の離婚では、年金分割の請求期限は原則として離婚日の翌日から5年以内です。2026年3月31日以前の離婚では、従前どおり2年以内です。詳しくは、日本年金機構の年金分割の案内で確認できます。 (年金ネット)
ひとり親家庭の支援に関する手続
| 手続 | 必要になる場合 | 手続する人 | 主な必要書類 | 手続先 |
|---|---|---|---|---|
| 児童手当の受給者変更 | 離婚や別居により、子どもと同居する人が変わる場合 | 子どもを監護する人 | 認定請求書、本人確認書類、口座情報、必要に応じて離婚協議中であることを確認できる書類など | 市区町村役場 |
| 児童扶養手当 | ひとり親家庭となった場合 | 子どもを監護する父または母など | 戸籍全部事項証明書、住民票、口座情報、所得関係書類、本人確認書類など | 市区町村役場 |
| ひとり親家庭等医療費助成 | ひとり親家庭として医療費助成を受ける場合 | 対象となる父または母など | 戸籍全部事項証明書、住民票、健康保険の資格確認書類、所得関係書類など | 市区町村役場 |
| 就学援助・保育料・学童関係の変更 | 世帯構成や所得状況が変わる場合 | 保護者 | 各制度の申請書、所得関係書類など | 市区町村役場、学校、保育園、学童 |
| ひとり親控除・寡婦控除 | 所得税・住民税の控除に該当する場合 | 本人 | 勤務先の年末調整書類または確定申告書類 | 勤務先、税務署、市区町村 |
児童手当は、原則として子どもを養育している人が受給します。離婚協議中で配偶者と別居し、子どもと同居している場合は、離婚協議中であることを確認できる書類を市区町村へ提出して認定請求を行うことで、子どもと同居している人が児童手当を受給できる場合があります。詳しくは、こども家庭庁の児童手当Q&Aで確認できます。 (中央消防研修所)
児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立促進のための制度です。所得制限があります。申請には、住民票など世帯の状況が分かる書類や所得の状況が分かる書類などが必要になります。詳しくは、こども家庭庁の児童扶養手当の案内で確認できます。 (中央消防研修所)
税金では、要件を満たす場合に、ひとり親控除や寡婦控除が問題になります。ひとり親控除と寡婦控除は要件が異なりますので、勤務先の年末調整または確定申告で確認します。詳しくは、国税庁のひとり親控除と国税庁の寡婦控除で確認できます。 (国税庁)
日常生活に関する手続
| 手続 | 必要になる場合 | 手続する人 | 主な必要書類 | 手続先 |
|---|---|---|---|---|
| 印鑑登録 | 氏や住所が変わり、印鑑登録が必要な場合 | 本人 | 本人確認書類、新しく登録する印鑑など | 市区町村役場 |
| 銀行口座・預金通帳 | 氏名、住所、届出印を変更する場合 | 本人 | 金融機関所定の書類、本人確認書類、通帳、キャッシュカード、届出印など | 各金融機関 |
| クレジットカード | 氏名、住所、引落口座を変更する場合 | 本人 | 各カード会社所定の書類 | 各カード会社 |
| 生命保険・損害保険 | 氏名、住所、受取人、契約者、引落口座を変更する場合 | 契約者 | 保険会社所定の書類 | 各保険会社 |
| 携帯電話・インターネット | 氏名、住所、支払方法を変更する場合 | 契約者 | 各社所定の書類 | 各通信会社 |
| 電気・ガス・水道 | 転居や契約者変更をする場合 | 契約者 | 各事業者所定の情報 | 各事業者 |
| 郵便物の転送届 | 転居後も旧住所宛の郵便を受け取りたい場合 | 本人 | 本人確認書類など | 郵便局またはオンライン |
銀行、保険、クレジットカード、通信契約は、氏名や住所を変更していないと、重要な通知が届かないことがあります。
離婚後に氏や住所が変わる場合は、生活に使う契約から順に変更しておくと安心です。
運転免許証・パスポートに関する手続
| 手続 | 必要になる場合 | 手続する人 | 主な必要書類 | 手続先 |
|---|---|---|---|---|
| 運転免許証の記載事項変更 | 氏名、住所、本籍に変更がある場合 | 本人 | 変更届、住民票の写しなど | 住所地を管轄する警察署、運転免許センター等 |
| パスポートの氏名・本籍変更 | 氏名や本籍の都道府県に変更がある場合 | 本人 | 一般旅券発給申請書、戸籍全部事項証明書、現在のパスポート、写真など | 旅券申請窓口 |
運転免許証は、氏名や住所などの記載事項に変更が生じた場合、速やかに住所地の公安委員会へ届け出る必要があります。本籍または氏名を変更した場合は、本籍記載の住民票の写しなどが必要です。詳しくは、警察庁の運転免許手続案内で確認できます。 (警察庁)
パスポートは、氏名や本籍地の都道府県に変更がある場合に手続が必要です。訂正旅券は廃止されており、現在は新しいパスポートまたは残存有効期間同一旅券を申請します。住所変更だけで氏名や本籍地の都道府県に変更がない場合は、通常、パスポートの記載事項変更手続は問題になりません。詳しくは、外務省のパスポート申請案内で確認できます。 (外務省)
子どもの学校・保育に関する手続
| 手続 | 必要になる場合 | 手続する人 | 主な必要書類 | 手続先 |
|---|---|---|---|---|
| 転校手続 | 子どもが転校する場合 | 保護者 | 在学証明書、教科書給与証明書、住民票など | 転校前後の学校、市区町村教育委員会 |
| 保育園・幼稚園・学童の変更 | 住所、世帯構成、勤務状況が変わる場合 | 保護者 | 各施設・自治体所定の書類 | 市区町村、施設 |
| 学校への連絡先変更 | 保護者、住所、緊急連絡先が変わる場合 | 保護者 | 学校所定の書類 | 学校 |
| 就学援助 | 所得状況や世帯状況により援助を受けたい場合 | 保護者 | 申請書、所得関係書類など | 市区町村、学校 |
子どもがいる場合は、戸籍や氏の手続だけでなく、学校、保育園、学童、医療、緊急連絡先の変更も必要になります。
特に、親権者、監護者、住所、連絡先が変わる場合は、学校や施設への届出を忘れないようにしてください。
その他の確認事項
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| 公営住宅・賃貸住宅 | 契約者、同居者、保証人、家賃支払口座 |
| 車 | 車検証、自動車保険、ローン、使用者・所有者 |
| 住宅ローン | 債務者、連帯保証人、引落口座、金融機関への確認 |
| 不動産登記 | 財産分与で名義変更が必要な場合は司法書士へ確認 |
| 相手との連絡方法 | 養育費、親子交流、住所変更時の連絡方法 |
| 離婚協議書・公正証書 | 養育費、財産分与、慰謝料、親子交流などの取決め |
離婚後の手続は、役所の届出だけでは終わりません。
住まい、お金、子どもの学校、保険、年金、金融機関、契約名義を順に確認する必要があります。
まとめ
離婚後の手続は、人によって必要なものが違います。
氏をどうするか。
子どもの戸籍をどうするか。
住所が変わるか。
勤務先の社会保険に入るか。
配偶者の扶養から外れるか。
児童手当や児童扶養手当を受けるか。
子どもの学校や保育園が変わるか。
これらによって、必要な手続が変わります。
まずは、市区町村役場で、戸籍、住民票、国民健康保険、国民年金、児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成の手続を確認します。
その後、勤務先、年金事務所、金融機関、保険会社、学校、警察署、旅券窓口などを順に確認します。
離婚届を出した後に慌てないよう、離婚前から必要な手続を一覧にしておくことが大切です。
