不倫慰謝料の考え方|いくら請求できる?増額・減額の要因【長崎】

不倫は、離婚原因や慰謝料の問題につながることがあります。

ただし、不倫があれば必ず高額な慰謝料が認められるわけではありません。裁判では、不貞行為の有無、証拠、婚姻関係への影響、別居や離婚に至った経緯などが見られます。

現在の民法770条では、裁判上の離婚原因として、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由が定められています。e-Gov法令検索・民法 (e-Gov 法令検索)

目次

不貞行為とは

不貞行為とは、配偶者のある人が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係を持つことです。

食事をした。
連絡を取り合っていた。
好意を伝えていた。
二人で会っていた。

このような事情だけでは、直ちに不貞行為といえるとは限りません。

一方で、ラブホテルへの出入り、宿泊を伴う旅行、親密なメッセージ、本人が認めた発言などがある場合は、性的関係があったと推認されることがあります。

証拠はかなり重要になる

不貞慰謝料を請求する場合、証拠が重要になります。

不貞行為は、通常、人目につかない場所で行われます。そのため、性的関係そのものを直接写した証拠まで必要というわけではありません。

問題になりやすい証拠は、次のようなものです。

ラブホテルに出入りする写真
宿泊を伴う旅行の記録
調査会社の報告書
不貞を認めた発言の記録
メッセージの内容
クレジットカード明細
宿泊施設の利用記録

ただし、証拠の集め方には注意が必要です。

相手のスマートフォンを無断で開く。
SNSやメールに勝手にログインする。
GPSを無断で取り付ける。
不倫相手をSNSで非難する。
写真や動画を第三者に広める。

このような方法は、別の問題を生むことがあります。

証拠を集める場合は、後で説明できる形にとどめる必要があります。

不貞相手に慰謝料請求できる場合

不貞行為があった場合、不貞をした配偶者に対して慰謝料を請求することがあります。

また、不貞相手に対しても慰謝料請求が問題になることがあります。

ただし、不貞相手に請求する場合は、少なくとも次の点を確認する必要があります。

不貞行為があったか
相手が既婚者であることを知っていたか
または知ることができたか
婚姻関係がすでに破綻していなかったか
慰謝料請求権が時効にかかっていないか

不貞相手が、既婚者だと知らず、知ることもできなかった場合には、慰謝料請求が認められにくくなります。

また、不貞関係が始まった時点で夫婦関係がすでに破綻していた場合も、慰謝料請求が問題になります。

不倫相手への離婚慰謝料は別に考える

不倫相手に対する慰謝料では、「不貞行為そのものの慰謝料」と「離婚したことによる慰謝料」を分けて考える必要があります。

最高裁平成31年2月19日判決は、不貞相手が単に夫婦の一方と不貞行為をしただけでは、当然に「夫婦を離婚させたこと」について不法行為責任を負うわけではないと判断しています。離婚慰謝料まで請求できるのは、不貞相手が夫婦を離婚させることを意図して不当な干渉をしたなど、特段の事情がある場合に限られるとされています。

つまり、不倫相手に対して常に「離婚した分の慰謝料」まで請求できるわけではありません。

不貞行為そのものによる慰謝料請求と、離婚に伴う慰謝料請求は、分けて考える必要があります。

不倫慰謝料の金額

不倫慰謝料の金額は、事案によって大きく変わります。

「相場」として一律に決められるものではありません。

裁判で考慮されやすい事情は、次のとおりです。

婚姻期間
不貞の期間
不貞の回数
不貞の態様
不貞が発覚した後の対応
夫婦関係への影響
別居に至ったか
離婚に至ったか
未成熟子がいるか
不貞相手の認識
謝罪や支払いの有無

一般的には、不貞関係が短期間で、夫婦関係が修復している場合は低くなりやすく、不貞が継続し、別居や離婚に至った場合は高くなりやすい傾向があります。

ただし、実際の金額は証拠、経緯、夫婦関係、相手方の対応によって変わります。

慰謝料請求には時効がある

不貞慰謝料を請求する場合は、時効にも注意が必要です。

不法行為による損害賠償請求権は、被害者または法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています。e-Gov法令検索・民法 (e-Gov 法令検索)

不貞行為を知った時期。
不貞相手を知った時期。
離婚した時期。
慰謝料を誰に請求するのか。

これらによって、時効の考え方が問題になります。

慰謝料請求を考える場合は、早めに時系列を整理する必要があります。

一度許した場合

不倫が発覚した後、いったん相手を許すことがあります。

その後、やはり許せない気持ちが残り、夫婦関係がうまくいかなくなることもあります。

現在の民法には、一度許したら離婚請求が一切できなくなる、という規定はありません。

ただし、一度許したという事情は、裁判で考慮されることがあります。

たとえば、かなり前の不貞行為だけを理由にするのではなく、その後も不信感が続いたこと、夫婦関係が回復しなかったこと、別居に至ったことなどを含めて、婚姻関係が破綻しているかが見られます。

証拠を見ることの負担

不倫の証拠は、請求するためには重要です。

一方で、証拠を見ること自体が大きな精神的負担になることがあります。

写真、メッセージ、動画、宿泊記録などを見てしまうと、不倫相手だけでなく、配偶者への怒りや嫌悪感が強くなることがあります。

夫婦関係を修復する可能性がある場合は、証拠集めが関係をさらに壊すきっかけになることもあります。

離婚するのか。
夫婦関係を戻したいのか。
慰謝料を請求するのか。
子どもの生活をどう守るのか。

証拠を集める前に、目的を整理することが大切です。

不倫問題で整理すること

不倫が発覚した場合でも、不倫だけを見ていては離婚後の生活は決まりません。

整理すべき内容は、次のとおりです。

離婚するかどうか
別居するかどうか
慰謝料を請求するか
財産分与をどうするか
婚姻費用をどうするか
養育費をどうするか
親権・監護をどうするか
親子交流をどうするか
年金分割をどうするか
住まいをどうするか
清算条項を入れるか

不倫慰謝料の請求や代理交渉は、弁護士に相談する場面です。

一方で、夫婦間で離婚条件がまとまる場合は、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、親子交流などを、離婚協議書や公正証書にできる形で整理する必要があります。

まとめ

不倫は、不貞行為として離婚原因や慰謝料の問題になることがあります。

ただし、不貞行為があれば必ず高額な慰謝料が認められるわけではありません。

裁判では、不貞行為の証拠、婚姻関係への影響、別居や離婚に至った経緯、夫婦関係の破綻時期などが見られます。

不倫相手に対する請求では、不貞行為そのものの慰謝料と、離婚に伴う慰謝料を分けて考える必要があります。

慰謝料請求には時効もあります。

不倫が発覚した場合は、感情だけで動かず、証拠、時系列、離婚するかどうか、慰謝料、子ども、お金、住まいを分けて整理することが大切です。

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