不倫をされたとき、相手に仕返しをしたいと思うことがあります。
しかし、不倫に対して不倫で返すことは、法的には得策ではありません。自分も不貞行為をした側になり、離婚や慰謝料の場面で不利な事情として扱われる可能性があります。
現在の民法770条では、不貞行為は裁判上の離婚原因の一つです。不倫をされた側であっても、自分が別の不貞行為をすれば、その事実は別に問題になります。感情としては理解できても、法的な対応としては避けるべきです。(e-Gov 法令検索)
してはいけないリベンジ
不倫への怒りが強いときでも、次のような行動は避ける必要があります。
自分も不倫をする
相手に暴力を振るう
相手を脅す
相手の職場へ押しかける
相手の家族へ言いふらす
SNSに実名や写真を投稿する
性的な画像や動画を広める
相手のスマートフォンやSNSを勝手に見る
GPSを無断で取り付ける
「払わなければ会社に言う」と迫る
このような行動を取ると、こちらが加害者として扱われることがあります。
刑法では、生命、身体、自由、名誉または財産に害を加える旨を告げて脅迫した場合、脅迫罪が問題になります。また、公然と事実を示して人の名誉を傷つけた場合は、名誉毀損罪が問題になります。(e-Gov 法令検索)
法的な対応は復讐ではない
不倫への対応は、復讐ではなく、法的な請求として整理します。
求める内容は、主に次のようなものです。
不貞行為をやめること
不倫相手との接触を断つこと
謝罪
慰謝料
接触禁止
口外禁止
合意内容を書面に残すこと
ここで大切なのは、怒りをぶつけることではありません。
何を請求するのか。
誰に請求するのか。
証拠はあるのか。
夫婦関係を続けるのか。
離婚するのか。
子どもやお金の条件をどうするのか。
この順で整理する必要があります。
証拠を整理する
不倫を理由に慰謝料を請求する場合は、証拠が重要です。
不貞行為は、多くの場合、人目につかない場所で行われます。そのため、性的関係そのものを直接示す証拠まで必要というわけではありません。
次のような資料が、判断材料になることがあります。
ラブホテルへの出入り
宿泊を伴う旅行
不貞を認めた発言
メッセージの内容
調査会社の報告書
宿泊施設や交通機関の利用記録
クレジットカード明細
時系列のメモ
ただし、証拠の集め方には注意が必要です。
相手のスマートフォンを勝手に開く、SNSやメールに無断でログインする、無断でGPSを取り付けるなどの方法は、別の問題を生むことがあります。
慰謝料請求を考える
不倫があった場合、不貞をした配偶者に対して慰謝料請求が問題になります。
また、不倫相手に対しても慰謝料請求が問題になることがあります。
ただし、不倫相手に請求するには、単に交際していたというだけでは足りません。
不貞行為があったか。
相手が既婚者であることを知っていたか。
または知ることができたか。
不貞関係が始まった時点で夫婦関係が破綻していなかったか。
慰謝料請求権が時効にかかっていないか。
これらを確認する必要があります。
不倫相手と直接会う前に考えること
不倫相手に直接会って言いたいことを伝えたいと思うことがあります。
しかし、直接会えば冷静に話せるとは限りません。相手が否認したり、挑発したり、録音していたりすることもあります。
直接会う前に、次の点を確認します。
何を求めるのか
慰謝料を請求するのか
謝罪を求めるのか
接触禁止を求めるのか
相手が否認した場合にどうするのか
相手に弁護士が付いた場合にどうするのか
合意できた場合に書面を作るのか
目的が決まっていないまま会うと、感情をぶつけるだけで終わります。
不倫相手と話す場合でも、怒りを伝える場ではなく、請求内容を確認する場として考える必要があります。
内容証明を送る場合
不倫相手に慰謝料を請求する場合、内容証明郵便を使うことがあります。
内容証明は、いつ、どのような内容の文書を送ったかを証明する郵便です。
内容証明に書く内容は、感情的な非難ではなく、事実と請求です。
不貞行為があったと考える理由
請求する慰謝料の金額
支払期限
回答期限
今後の連絡方法
接触禁止を求める場合の内容
相手を侮辱する言葉や、脅しと受け取られる表現は避けます。
合意できたら書面に残す
不倫相手や配偶者と話し合いがまとまった場合は、口約束で終わらせない方がよいです。
示談書、合意書、離婚協議書、公正証書など、内容に応じた書面に残します。
書面で確認する主な内容は、次のとおりです。
慰謝料の金額
支払期限
一括払いか分割払いか
振込先
支払いが遅れた場合の扱い
接触禁止
口外禁止
違反した場合の扱い
清算条項
離婚する場合は、慰謝料だけでなく、財産分与、養育費、親権・監護、親子交流、年金分割、住まいのことも整理する必要があります。
離婚しない場合の対応
離婚せずに夫婦関係を続ける場合は、不倫相手への請求だけでは足りません。
配偶者との間で、今後の約束を整理します。
不倫相手との連絡を断つこと
再発防止の約束
生活費の扱い
子どもへの影響を抑えること
夫婦間の連絡方法
必要な範囲での確認方法
ただし、相手を過度に監視したり、生活を支配したりする約束は、別の問題を生むことがあります。
現実に守れる内容にすることが大切です。
弁護士に相談すべき場合
次のような場合は、弁護士に相談する場面です。
相手が不貞を否認している
慰謝料の金額で争いがある
相手に弁護士が付いた
証拠の集め方に不安がある
相手から脅しや嫌がらせを受けている
裁判を考えている
代理交渉が必要である
行政書士は、当事者間で合意した内容を、示談書、合意書、離婚協議書、公正証書案に整理することはできます。
一方で、不倫相手との代理交渉や裁判対応はできません。
まとめ
不倫に対するリベンジとして、自分も不倫をすることには法的なメリットがありません。
むしろ、自分も不貞行為をした側として扱われ、不利な事情になることがあります。
暴力、脅迫、職場への連絡、SNSでの暴露、性的画像の拡散も避けるべきです。
不倫への対応は、復讐ではなく、法的な請求として整理します。
証拠を確認し、何を求めるのかを決め、必要であれば内容証明や示談書で対応します。
離婚する場合は、慰謝料だけでなく、財産分与、養育費、親権・監護、親子交流、年金分割、住まいのことまで整理しておくことが大切です。
