戸籍と氏(名字)の仕組み|離婚後に子どもを自分の戸籍に入れる方法【長崎】

離婚すると、夫婦の戸籍と氏は変わります。

ここでいう氏とは、一般に「名字」や「姓」と呼ばれるものです。法律上は「氏」といいます。

婚姻のときに氏を変えた人は、離婚すると原則として婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、別に届出が必要です。

子どもがいる場合は、さらに注意が必要です。親が離婚しても、子どもの氏と戸籍は当然には変わりません。親権者になった親の戸籍へ、自動的に子どもが移るわけでもありません。

目次

離婚後の氏は2つから選ぶ

婚姻により氏を変えた人は、離婚後の氏について、次のどちらかを選ぶことになります。

婚姻前の氏に戻る
婚姻中の氏を引き続き使う

婚姻前の氏に戻る場合は、原則として特別な届出は必要ありません。離婚によって、婚姻前の氏に戻ります。

一方、婚姻中の氏を引き続き使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。これは、戸籍法77条の2の届とも呼ばれます。

婚姻中の氏を使う場合

離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場へ提出します。

この届出には、元配偶者の同意は必要ありません。元配偶者の親族の同意も必要ありません。婚姻により氏を変えた本人が、自分で届け出ます。

届出期間は、離婚の日から3か月以内です。協議離婚では、離婚届が受理された日が基準になります。調停離婚や裁判離婚では、調停成立日や判決確定日などが基準になります。

3か月を過ぎてから婚姻中の氏を使いたい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。戸籍法77条の2の届については、市区町村の案内でも確認できます。

一度婚姻中の氏を選ぶと戻しにくい

離婚後も婚姻中の氏を使う届出をした後で、婚姻前の氏に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

そのため、離婚後の氏は慎重に決める必要があります。

氏は、仕事、金融機関、保険、運転免許証、パスポート、子どもの学校、親族関係など、生活の多くに関係します。

離婚時の感情だけで決めるのではなく、今後どの氏で生活していくかを考えてから届出をします。

離婚後の戸籍

夫婦は、婚姻の際に夫または妻の氏を選びます。

その氏を称する側が、婚姻後の戸籍の筆頭者になります。

離婚すると、筆頭者はその戸籍に残ります。筆頭者でない側は、その戸籍から除かれます。

除かれた人は、原則として次のどちらかになります。

婚姻前の戸籍に戻る

自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る

ただし、婚姻中の氏を引き続き使う届出をした場合は、婚姻前の戸籍には戻らず、自分を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

戸籍届出時の戸籍謄本

以前は、本籍地以外の市区町村へ戸籍の届出をする場合、戸籍謄本などの添付が必要になることがありました。

しかし、令和6年3月1日から、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付は原則として不要になっています。

これは、届出先の市区町村が本籍地の戸籍を確認できるようになったためです。詳しくは、法務省の戸籍法改正の案内で確認できます。 (法務省)

ただし、戸籍がコンピュータ化されていない場合など、例外的に戸籍謄本が必要になることがあります。実際の届出前には、市区町村役場の戸籍担当窓口で確認してください。

子どもの氏と戸籍

両親が離婚しても、子どもの氏と戸籍は当然には変わりません。

たとえば、婚姻中の戸籍の筆頭者が父で、子どもがその戸籍に入っている場合、離婚後に母が親権者になっても、子どもは当然には母の戸籍へ移りません。

親権者と戸籍は別です。

親権者になったからといって、子どもが自動的にその親の戸籍へ入るわけではありません。

子どもを親の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可を受け、その後に市区町村役場へ入籍届を提出する必要があります。

子の氏の変更許可については、裁判所の案内で確認できます。 (裁判所)

親と子の氏が同じでも手続が必要になることがある

離婚後、親が婚姻中の氏を使い続ける場合、親と子どもの名字が表面上は同じになることがあります。

しかし、親と子どもの氏が同じように見えても、親と子どもの戸籍が別である場合があります。

この場合、子どもを親の戸籍に入れるには、子の氏の変更許可申立てと入籍届が必要になることがあります。

「名字が同じだから、子どもも同じ戸籍に入っている」とは限りません。

子どもの戸籍を親と同じにしたい場合は、戸籍担当窓口や家庭裁判所で確認する必要があります。

子の氏の変更許可と入籍届

子どもを親の戸籍に入れる流れは、一般に次の順番です。

家庭裁判所へ子の氏の変更許可を申し立てる
家庭裁判所の許可を受ける
市区町村役場へ入籍届を提出する

子どもが15歳未満の場合は、法定代理人が申立てをします。

子どもが15歳以上の場合は、子ども本人が申立てをします。

家庭裁判所の許可を受けただけでは、戸籍への入籍は完了しません。その後、市区町村役場へ入籍届を出す必要があります。

実家の戸籍に戻る場合の注意

婚姻前の氏に戻る場合、婚姻前の戸籍に戻ることがあります。

ただし、子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る必要があります。

三代戸籍は禁止されているため、親の戸籍に戻ったまま、そこに自分の子どもを入れることはできません。

子どもと同じ戸籍にしたい場合は、自分の新しい戸籍を作ることを前提に考えます。

氏と戸籍を決める前の確認表

項目確認すること
自分の氏婚姻前の氏に戻るか、婚姻中の氏を使うか
届出期限婚姻中の氏を使う場合、離婚の日から3か月以内か
自分の戸籍婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るか
子どもの氏離婚後も子どもの氏は当然には変わらない
子どもの戸籍親権者の戸籍へ自動的に移るわけではない
子の氏の変更許可子どもを親の戸籍に入れる場合に必要か
入籍届家庭裁判所の許可後、市区町村役場へ届け出るか
仕事・学校氏の変更による影響があるか
金融機関・免許証名義変更が必要になるか

まとめ

離婚すると、婚姻で氏を変えた人は、原則として婚姻前の氏に戻ります。

離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。

この届出には、元配偶者の同意は必要ありません。

ただし、一度婚姻中の氏を使う届出をした後、婚姻前の氏へ戻すには、家庭裁判所の許可が必要になります。

子どもの氏と戸籍は、親の離婚によって当然には変わりません。

親権者になっても、子どもが自動的にその親の戸籍へ入るわけではありません。

子どもを自分の戸籍に入れる場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可を受け、その後に市区町村役場へ入籍届を提出します。

離婚後の氏と戸籍は、生活、仕事、子どもの学校、金融機関、本人確認書類に関係します。

離婚届を出す前に、離婚後の氏と戸籍をどうするかを確認しておくことが大切です。

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