【長崎】離婚の親権はどう決まる?父親・母親の有利な条件と基準

親権とは、親が子どもに関して持つ権利と義務の総称です。

親権には、子どもの生活や教育に関する権利義務と、子どもの財産を管理する権利義務があります。

一般に、親権は次の2つに分けて説明されます。

内容意味
身上監護権子どもの生活、教育、居所、進路などに関する権利義務
財産管理権子どもの財産を管理し、子どもの法定代理人として行為する権利義務

ただし、親権は親のための権利ではありません。

親権は、子どもの利益のために行使するものです。

2026年4月1日から、父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正が施行されています。この改正により、離婚後は、父母の双方を親権者とすることも、父母の一方を親権者とすることもできるようになりました。詳しくは、法務省の案内で確認できます。 (法務省)

目次

親権は子どものために行使するもの

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負います。

子どもの意見に耳を傾け、子どもの人格を尊重することも求められます。

また、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。

離婚したからといって、親としての責任がなくなるわけではありません。

親権をどちらにするかを考えるときも、父母の勝ち負けではなく、子どもの生活、安全、成長にとって何がよいかを中心に考える必要があります。

離婚後の親権者の決め方

婚姻中は、父母が共同して親権を行使します。

離婚後の親権については、2026年4月1日施行の改正により、単独親権だけでなく、共同親権を定めることもできるようになりました。

協議離婚の場合は、父母の協議により、父母双方を親権者とするか、父母の一方を親権者とするかを決めます。

父母の協議がまとまらない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が、父母と子どもとの関係、父母同士の関係、その他の事情を考慮し、子どもの利益の観点から、父母双方を親権者とするか、父母の一方を親権者とするかを定めます。

共同親権にできない場合

共同親権は、常に選べるものではありません。

子どもの利益を害する場合には、単独親権になります。

特に、次のような場合には、家庭裁判所は単独親権を定めることになります。

虐待のおそれがある場合
DVのおそれがある場合
父母が共同して親権を行うことが困難な場合
共同親権にすると子どもの利益を害すると認められる場合

DVや虐待は、殴る、蹴るといった身体的暴力だけに限られません。

脅し、支配、暴言、強い心理的圧力などにより、父母が対等に話し合えない場合も問題になります。

共同親権の場合の親権行使

父母双方が親権者になる場合、親権は原則として父母が共同して行使します。

ただし、すべてのことを毎回必ず父母で一緒に決めるわけではありません。

次のような場合は、父母の一方が単独で親権を行使できることがあります。

監護教育に関する日常の行為
子どもの利益のため急迫の事情がある場合
父母の一方が親権を行うことができない場合

たとえば、日常の食事や服装、短期間の旅行、通常のワクチン接種、習い事などは、日常の行為として扱われることがあります。

一方で、子どもの転居、進路に大きく影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為、財産管理などは、日常の行為に当たらない例として説明されています。

急迫の事情がある場合

急迫の事情がある場合は、日常の行為に当たらないことでも、父母の一方が単独で親権を行使できることがあります。

急迫の事情とは、父母の協議や家庭裁判所の手続を待っていると、子どもの利益を害するおそれがある場合です。

たとえば、次のような場合が考えられます。

DVや虐待から避難する必要がある場合

子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合

入学手続の期限が迫っている場合

急迫の事情がある場合は、子どもの安全や利益を優先します。

父母の意見が対立した場合

父母双方が親権者である場合、特定の事項について意見が対立することがあります。

たとえば、子どもの転居、進学、財産管理などで意見がまとまらない場合です。

このような場合、家庭裁判所が、父または母の請求により、その特定の事項について親権を行使する人を指定することがあります。

親権行使者に指定された父または母は、その事項について単独で親権を行使できます。

共同親権にした場合でも、すべての対立を父母だけで解決しなければならないわけではありません。必要な場合には、家庭裁判所の手続を使うことになります。

監護者とは

監護者とは、子どもの日常生活を実際に監護し、教育する人です。

親権者と監護者が同じ場合もあります。

一方で、親権者と監護者を分けることもあります。

たとえば、父母双方を親権者としたうえで、子どもと日常的に暮らす親を監護者として定めることがあります。

監護者を定めた場合、監護者は、日常の行為に限らず、子どもの監護教育、居所、職業に関する決定を単独で行うことができます。監護者でない親権者は、監護者による監護を妨げてはいけません。

監護の分担を決める場合

離婚後の父母は、子どもの監護について分担を決めることがあります。

たとえば、次のような内容です。

平日は一方の親が監護する
土日祝日は他方の親が監護する
週ごとに交代して監護する
教育に関する決定は一方に委ねる
重要な事項は父母で話し合って決める

ただし、監護の分担を決めるときも、子どもの利益を最も優先して考える必要があります。

父母にとって都合がよい分担でも、子どもの生活リズム、学校、体調、気持ちに合わなければ、子どもの負担になります。

親権と監護者の違い

親権と監護者は、同じではありません。

項目内容
親権者子どもについて身上監護権と財産管理権を持つ人
監護者子どもを日常的に監護し、教育する人
財産管理原則として親権者が行う
日常の世話監護者が中心になる
法定代理原則として親権者が行う

親権者が子どもと暮らす場合は、親権者と監護者が同じになります。

一方で、子どもの生活を安定させるために、親権者と監護者を分けることもあります。

「親権を持つこと」と「子どもと一緒に暮らすこと」は、必ずしも同じではありません。

親権を決めるときに確認すること

親権を決めるときは、次の点を確認します。

子どもは誰と暮らすのか
学校や保育園はどうするのか
医療の判断は誰がするのか
進学や転校をどう決めるのか
子どもの財産を誰が管理するのか
父母の連絡方法はどうするのか
緊急時の判断をどうするのか
親子交流をどうするのか
養育費をどうするのか
父母の対立が子どもに影響しないか

親権の決定は、名前だけで終わるものではありません。

子どもの生活をどう動かすかまで考える必要があります。

親権と養育費

親権を持たない親でも、養育費を負担する責任があります。

養育費は、親権の有無ではなく、子どもを扶養する責務から生じます。

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。

そのため、親権者でない親も、収入や生活状況に応じて養育費を分担します。

親権を譲る代わりに養育費を払わない。
養育費を払う代わりに親権を求める。

このような交換条件のような考え方は避けるべきです。

親権と親子交流

親権を持たない親でも、子どもとの親子交流が問題になります。

親子交流とは、離れて暮らす親と子どもが、会ったり、連絡を取ったりして関わりを続けることです。

親子交流は、親の権利だけで決めるものではありません。

子どもの安全、生活リズム、年齢、気持ちを見ながら決めます。

親権者になった親が、相手に一切会わせないと自由に決められるわけではありません。

一方で、DV、虐待、連れ去りのおそれ、強い対立がある場合は、安全を優先する必要があります。

離婚協議書や公正証書に入れること

親権について合意した場合は、離婚協議書や公正証書に内容を整理しておきます。

書面に入れる内容は、次のようなものです。

親権者
監護者
監護の分担
養育費
親子交流
子どもの住所
進学や転校の協議方法
医療に関する連絡
緊急時の対応
住所や連絡先が変わった場合の通知

親権だけを一行で書いても、実際の生活は動きません。

子どもがどこで暮らし、誰が日常の判断をし、もう一方の親とどう関わるかまで決めておくことが大切です。

親権を決める前の確認表

項目確認すること
親権者父母双方か、父母の一方か
監護者子どもと日常的に暮らす親を誰にするか
住まい子どもがどこで暮らすか
学校転校の有無、進学先、連絡先
医療通院、入院、緊急時の判断
財産管理子どもの預金や保険を誰が管理するか
養育費金額、支払日、支払期間
親子交流頻度、場所、受け渡し、連絡方法
緊急時急病、事故、災害時の連絡方法
父母間の連絡メール、LINE、電話などの方法
安全配慮DV、虐待、連れ去りのおそれがないか

まとめ

親権とは、子どもの生活、教育、財産管理に関する親の権利と義務の総称です。

親権には、身上監護権と財産管理権があります。

2026年4月1日から、離婚後の親権について、父母双方を親権者とすることも、父母の一方を親権者とすることもできるようになりました。

ただし、共同親権は、父母の希望だけで決めるものではありません。

子どもの利益を中心に考えます。

虐待やDVのおそれがある場合、父母が共同して親権を行うことが困難な場合、共同親権が子どもの利益を害する場合は、単独親権になります。

また、親権者と監護者は分けて考えることができます。

親権を決めるときは、子どもが誰と暮らすか、学校や医療をどう決めるか、養育費をどうするか、親子交流をどうするかまで整理する必要があります。

親権は、親のための名前ではありません。

子どもの生活を守るための仕組みとして、離婚協議書や公正証書に残せる形で整理することが大切です。

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