日本の離婚では、夫婦が話し合って合意すれば、協議離婚をすることができます。
協議離婚では、離婚したい理由が法律上の離婚原因に当たるかどうかは問われません。夫婦双方に離婚する意思があり、必要事項を記入した離婚届が受理されれば、離婚が成立します。
一方で、夫婦の一方が離婚に同意しない場合は、離婚届だけでは離婚できません。この場合は、家庭裁判所の調停や裁判を通じて、離婚するかどうか、子どもやお金の条件を整理していくことになります。
協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合いで離婚に合意し、離婚届を市区町村役場へ提出して行う離婚です。
民法763条は、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と定めています。
協議離婚では、裁判所を通す必要はありません。離婚の理由も問われません。
ただし、夫婦双方に離婚する意思が必要です。一方が勝手に離婚届を作成して提出した場合や、届出時点で離婚する意思がない場合は、後で離婚の無効が問題になることがあります。
協議離婚は、手続としては簡単です。
しかし、養育費、親権、親子交流、財産分与、慰謝料、年金分割、住まい、住宅ローンを決めないまま離婚届を出すと、離婚後に困ることがあります。
離婚届を出す前に、子どもとお金の条件を整理しておくことが大切です。
家庭裁判所を通す離婚
夫婦の話し合いで離婚がまとまらない場合は、家庭裁判所の手続を使います。
離婚には、実務上、次のような種類があります。
協議離婚
調停離婚
審判離婚
和解離婚
認諾離婚
判決離婚
一般には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚という大きな分け方をすることが多いです。
ただし、戸籍の届出や必要書類を考えると、調停、審判、和解、認諾、判決を分けて理解しておく方が実務上は正確です。
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所の調停で、夫婦が離婚に合意して成立する離婚です。
離婚そのものだけでなく、親権、監護、養育費、親子交流、財産分与、年金分割、慰謝料なども、調停の中で一緒に話し合うことができます。
夫婦だけで話すと感情的になる場合や、条件がまとまらない場合は、調停で整理する方法があります。
調停が成立すると、調停調書が作成されます。
その後、市区町村役場へ離婚届を出し、戸籍に反映させます。
裁判で離婚を求める場合
調停でも話し合いがまとまらない場合は、裁判で離婚を求めることがあります。
裁判で離婚が認められるには、民法770条に定められた裁判上の離婚原因が必要です。
令和8年4月1日施行後の民法770条では、裁判上の離婚原因は次の4つです。(法務省)
配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者から悪意で遺棄されたとき
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
以前は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」という離婚原因がありました。
しかし、この規定は、令和8年4月1日施行の民法等改正により削除されています。
現在は、病気や障害そのものを独立した離婚原因として扱うのではなく、夫婦関係全体を見て、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかを考えます。
不貞行為
不貞行為とは、一般に、配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。
不貞行為があれば、裁判上の離婚原因になります。
また、不貞行為によって精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料の問題にもなります。
ただし、不貞行為を理由に離婚や慰謝料を求める場合は、証拠が重要です。
単なる親しい連絡、食事、好意だけでは、不貞行為そのものとまではいえない場合があります。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦としての同居、協力、扶助の義務を果たさないことです。
たとえば、生活費を渡さない、理由なく家を出て家庭を放置する、相手を生活できない状態に置くなどの場合に問題になります。
単なる別居が、すぐに悪意の遺棄になるわけではありません。
別居に至った理由、生活費の分担、暴力や不貞の有無、子どもの生活状況などを見て判断されます。
3年以上の生死不明
配偶者の生死が3年以上明らかでない場合も、裁判上の離婚原因になります。
これは、単に連絡が取れないというだけではなく、生きているのか亡くなっているのか分からない状態が3年以上続いている場合です。
所在不明でも、生きていることが分かっている場合は、この原因ではなく、別の事情として整理することになります。
婚姻を継続し難い重大な事由
実際の離婚では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が問題になることが多くあります。
たとえば、次のような事情です。
暴力
暴言や精神的虐待
長期間の別居
生活費の不払い
浪費や借金性格の
不一致
夫婦生活の不一致
親族との不仲
宗教や価値観の対立
病気や介護をめぐる生活の破綻
これらは、ひとつの出来事だけで判断されるとは限りません。
いつから夫婦関係が悪くなったのか。
どのような出来事があったのか。
話し合いで戻る見込みがあるのか。
別居が続いているのか。
子どもの生活にどのような影響があるのか。
こうした事情を総合して判断します。
離婚原因と慰謝料は別に考える
裁判上の離婚原因があることと、慰謝料が発生することは同じではありません。
不貞行為や暴力のように、相手に違法な行為がある場合は、慰謝料が問題になります。
一方で、性格の不一致や価値観の違いのように、どちらか一方だけを違法とまではいえない場合は、離婚原因にはなり得ても、慰謝料が認められにくいことがあります。
離婚では、次の項目を分けて考える必要があります。
離婚できるか
慰謝料が発生するか
財産分与をどうするか
養育費をどうするか
親権・監護をどうするか
親子交流をどうするか
年金分割をどうするか
同じ「離婚の話」でも、法的な意味はそれぞれ違います。
子どもがいる場合
子どもがいる場合は、離婚するかどうかだけでなく、離婚後の子どもの生活を決める必要があります。
令和8年4月1日施行の民法等改正では、父母が離婚した後も、子どもの利益を確保することを目的として、親権、養育費、親子交流などのルールが見直されています。父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの人格を尊重し、子どもを養育する責務を負うことが明確にされています。(法務省)
令和8年4月1日以降は、離婚後の親権について、父母双方を親権者とすることも、父母の一方を親権者とすることもできます。
ただし、共同親権にするかどうかだけで、子どもの生活が整うわけではありません。
子どもがどこで暮らすのか。
日常の監護を誰が担うのか。
養育費をいくら、いつまで支払うのか。
親子交流をどのように行うのか。
進学費用や高額な医療費をどうするのか。
ここまで具体的に決める必要があります。
離婚の多くは協議離婚
日本では、離婚の多くが協議離婚です。
人口動態統計では、2024年の離婚総数185,904件のうち、協議離婚は162,682件です。調停離婚は14,260件、審判離婚は4,626件、和解離婚は2,378件、認諾離婚は10件、判決離婚は1,948件です。(e-Stat)
つまり、多くの離婚は家庭裁判所を通さずに成立しています。
そのため、協議離婚では、夫婦が自分たちで条件を確認し、書面に残すことが重要です。
特に、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、住宅ローン、親子交流は、口約束のままにしない方が安全です。
離婚届だけでは解決しない
離婚届は、夫婦の身分関係を終わらせるための届出です。
しかし、離婚届を出しただけでは、次の問題は解決しません。
養育費の支払い
財産分与
慰謝料
年金分割
住宅ローン
不動産の名義変更
親子交流
子どもの氏と戸籍
住まい
清算条項
協議離婚をする場合は、離婚届を出す前に、離婚協議書や公正証書を作ることを検討します。
お金の支払いが続く場合は、強制執行認諾文言付き公正証書にすることで、支払いが滞ったときの備えになります。
まとめ
民法は、夫婦が協議で離婚できることを定めています。
協議離婚では、法律上の離婚原因がなくても、夫婦双方が合意し、離婚届が受理されれば離婚できます。
一方で、夫婦の一方が離婚に同意しない場合は、家庭裁判所の調停や裁判を通じて離婚を求めることになります。
裁判で離婚が認められるには、民法770条の離婚原因が必要です。
令和8年4月1日以降の裁判上の離婚原因は、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由の4つです。
「強度の精神病」は、独立した離婚原因ではなくなっています。
離婚では、離婚できるかどうかだけでなく、子ども、お金、住まい、年金、将来の支払いを分けて整理することが大切です。
