夫婦と法律|目に見えない絆をルールで整理すること【長崎の離婚相談】

結婚すると、夫婦には法律上の権利と義務が生じます。

婚姻届を提出し、役場で受理されると、夫婦は法律上の夫婦になります。多くの場合、婚姻により夫婦を単位とする戸籍が作られます。ただし、一方がすでに戸籍の筆頭者である場合など、具体的な戸籍の扱いは事情によって異なります。

夫婦になるということは、同じ家に住むことだけを意味しません。法律上は、同居、協力、扶助、生活費の分担、日常生活上の支払い、財産、子どもの養育などについて、さまざまなルールが関係します。

目次

憲法で定められていること

日本国憲法24条1項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならないと定めています。(e-Gov 法令検索)

また、同条2項は、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚、婚姻や家族に関する法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないと定めています。(e-Gov 法令検索)

つまり、夫婦関係は、どちらか一方が上に立つ関係ではありません。

夫婦は、同じ権利を持つ者として、互いに協力して生活を作る関係です。

民法で定められていること

夫婦に関する基本的なルールは、主に民法に定められています。

結婚中はもちろん、別居や離婚を考える場面でも、これらの規定が関係します。

同居・協力・扶助の義務

民法752条は、夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならないと定めています。

これは、夫婦が一緒に生活し、生活上の負担を一方だけに押しつけず、互いに助け合う義務です。

ただし、単身赴任、入院、介護、DVからの避難など、正当な理由がある別居まで、すべて義務違反になるわけではありません。

問題になるのは、正当な理由なく家庭を放置したり、相手を生活できない状態に置いたりする場合です。

婚姻費用の分担義務

民法760条は、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担すると定めています。

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子どもが生活するために必要な費用です。

住居費、食費、光熱費、教育費、医療費などが問題になります。

別居していても、離婚が成立するまでは夫婦です。

そのため、収入の多い側が、収入の少ない側へ生活費を分担する必要がある場合があります。

夫婦だけで決められない場合は、家庭裁判所の婚姻費用分担請求調停を利用することがあります。

日常家事債務の連帯責任

民法761条は、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合、もう一方も連帯して責任を負うと定めています。

たとえば、日用品の購入、食料品、子どもの生活に必要な支出など、夫婦の共同生活に通常必要なものが問題になります。

一方で、配偶者が個人的に作った借金まで、当然にもう一方が負うわけではありません。

ギャンブル、遊興費、不倫相手との交際費、個人的な投資、事業上の借入れなどは、通常の日常家事とは別に考えます。

借金がある場合は、名義、使い道、保証人の有無、生活費として使ったものかを確認する必要があります。

夫婦の財産

民法762条は、夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産と、婚姻中に自分の名で得た財産は、その人の特有財産とすると定めています。

このため、婚姻中に取得した財産が、当然に法律上の共有になるわけではありません。

ただし、離婚の場面では別です。

婚姻中に夫婦の協力で築いた財産は、名義にかかわらず、財産分与の対象になることがあります。

預貯金、不動産、自動車、保険、退職金、株式などは、名義だけで判断せず、婚姻中にどのように形成された財産かを見ます。

令和8年4月1日施行の民法等改正では、財産分与を家庭裁判所に請求できる期間が、離婚後2年から5年に延長されています。また、財産の取得や維持への寄与について、異なることが明らかでないときは、夫婦の寄与は相等しいものとされています。(法務省)

貞操義務と不貞行為

民法に「貞操義務」という言葉がそのまま置かれているわけではありません。

しかし、民法770条は、配偶者に不貞な行為があったときを裁判上の離婚原因の一つとして定めています。

不貞行為とは、一般に、配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。

不貞行為がある場合は、離婚原因になるだけでなく、慰謝料の問題になることがあります。

ただし、不貞行為を理由に慰謝料を請求するには、事実関係と証拠が重要です。

単なる親しい連絡、食事、好意だけでは、不貞行為そのものとはいえない場合があります。

重婚の禁止

民法732条は、重婚を禁止しています。

すでに婚姻している人は、重ねて婚姻することはできません。

これは、法律上の婚姻が二重に成立することを禁止する規定です。

一方で、配偶者がいる人が別の相手と交際したり、同居したりする問題は、重婚そのものではなく、不貞行為、慰謝料、婚姻関係の破綻の問題として考えます。

夫婦間の契約

以前の民法754条には、夫婦間でした契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができるという規定がありました。

しかし、令和8年4月1日施行の民法等改正により、この夫婦間契約取消権の規定は削除されています。(家庭問題情報センター)

そのため、現在は、夫婦間で作成した契約や合意書についても、以前より法的な安定性が重く見られます。

ただし、夫婦間の合意であっても、内容が不明確なもの、公序良俗に反するもの、身分関係を不当に縛るものは問題になります。

生活費、別居中の取り決め、金銭の貸し借り、財産の整理などを夫婦間で決める場合は、内容を明確に書面に残す必要があります。

女性の再婚禁止期間は廃止された

以前の民法には、女性について再婚禁止期間の規定がありました。

しかし、令和6年4月1日施行の民法改正により、女性の再婚禁止期間は廃止されています。(法務省)

そのため、現在の記事では、「女性は離婚後一定期間再婚できない」という説明は使いません。

離婚後の再婚については、再婚禁止期間ではなく、戸籍、子どもの親子関係、嫡出推定などを個別に確認する時代になっています。

子どもがいる夫婦の責務

子どもがいる夫婦には、夫婦関係とは別に、親としての責任があります。

令和8年4月1日施行の民法等改正では、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの人格を尊重し、子どもを養育する責務を負うことが明確にされています。(日本 CFA)

離婚する場合でも、子どもの生活は続きます。

親権、監護、養育費、親子交流、進学費用、医療費、住まいを具体的に考える必要があります。

令和8年4月1日以降は、離婚後の親権について、父母双方を親権者とすることも、父母の一方を親権者とすることもできるようになっています。(法務省)

ただし、共同親権にするかどうかだけで、子どもの生活が整うわけではありません。

子どもが誰と暮らすのか。
日常の監護を誰が担うのか。
養育費をいくら支払うのか。
親子交流をどのように行うのか。

ここまで具体的に決める必要があります。

離婚を考えるときに関係する法律

離婚を考えるときは、次の内容が問題になります。

同居・協力・扶助義務
婚姻費用
日常家事債務
不貞行為
財産分与
慰謝料
親権・監護
養育費
親子交流
年金分割
氏と戸籍
住まい
住宅ローン

離婚は、夫婦関係を終わらせる手続です。

しかし、法律上は、子ども、お金、住まい、戸籍、将来の支払いを整理する手続でもあります。

まとめ

夫婦には、憲法と民法に基づく権利と義務があります。

憲法24条は、婚姻を両性の合意に基づくものとし、夫婦が同等の権利を有することを定めています。

民法は、夫婦の同居・協力・扶助義務、婚姻費用の分担、日常家事債務、財産、離婚原因などを定めています。

令和の家族法では、古い説明のままでは通用しない部分があります。

女性の再婚禁止期間は廃止されています。

夫婦間契約取消権も削除されています。

令和8年4月1日以降は、離婚後の親権、養育費、親子交流、財産分与についても大きく見直されています。

夫婦の法律関係を考えるときは、夫婦の感情だけでなく、生活費、財産、子ども、住まい、将来の支払いを分けて整理することが大切です。

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