認知症が不安になってきた時に、家族で考えておく書面

親の物忘れが増えてきた。病院や薬の説明を、親だけでは覚えにくくなってきた。通帳、保険証券、施設の書類を、家族も確認する場面が増えてきた。

まだ親は話せます。自分の希望も言えます。家族も「今すぐ何か対策をとるほどではない」と考えがちです。

ただ、親の判断があいまいになってからでは、作りにくくなる書面があります。

誰が通帳を預かるのか。施設費をどう払うのか。認知症が進んだ時に誰が手続きをするのか。亡くなった後に、財産や手続きをどうするのか。

認知症が不安になってきた時は、書面の名前から選ばない方が安全です。

まず見るのは、親のお金、介護費、施設費、家族の立て替え、親本人の希望です。

そのうえで、今作る書面を考えます。

目次

親が銀行や役所へ一人で行きにくくなってきた時

親がまだ判断できる。しかし、一人で銀行や役所へ行くのが難しくなっている。

病院代や施設費の支払いを、近くにいる家族が手伝っている。

この段階で確認するのは、今の支払いです。

誰が通帳を預かるのか。病院代を誰が払うのか。施設費を誰が確認するのか。現金を引き出した時に、何に使ったかをどう残すのか。

この場面では、財産管理等委任契約を考えることがあります。

財産管理等委任契約は、親が判断できるうちに、親本人の意思で、家族などに財産管理や手続きを頼む契約です。

介護している家族から見ると、支払いを手伝いやすくなります。

介護していない兄弟姉妹から見ると、誰がどの範囲で親のお金を扱っているのかを確認しやすくなります。

ただし、書面を作れば終わりではありません。実際に銀行や施設で使う場面を想定して、誰が、何を、どの順で行うかまで決めておく必要があります。

数年後、認知症が進んだ時の手続きを決めておく

今は親が判断できる。

しかし、数年後に認知症が進んだ時、誰が手続きをするのか決まっていない。

この段階で確認するのは、将来の手続きです。

親のお金を誰が管理するのか。施設や病院との手続きを誰が進めるのか。家族の中で誰が前に立つのか。

この場面では、任意後見契約を考えることがあります。

任意後見契約は、親が判断できるうちに、将来任せる人と内容を公正証書で決めておく契約です。

実際に動き出すのは、将来、親の判断能力が不十分になり、家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれてからです。

何も決めないまま親の判断能力が大きく下がると、成年後見制度を考える場面があります。

その場合、成年後見人は家庭裁判所が選びます。家族が希望した人が必ず選ばれるとは限りません。親が話せるうちに、誰に何を任せたいのかを確認しておくことが大切です。

介護費の使い方が、後の相続に関わる時

認知症の不安が出てきた時は、介護中のお金だけを見ない方がよいです。

親の預金を介護費に使えば、将来残るお金は減ります。誰かが介護費を立て替えれば、その記録が必要になります。施設費で預金が大きく減ると、相続の時に分ける財産も変わります。

ここで遺言書を考える家庭があります。遺言書は、親が自分の財産をどう分けたいかを決めておく書面です。

亡くなった後の手続きで困ることが見えている場合は、死後事務委任契約を考える場面もあります。

介護費、施設費、認知症、相続を別々に見ないことです。親のお金が何年もつかを確認し、その間に必要な書面を必要な分だけ考えます。

書面を考える前に確認すること

書面を考える前に、親のお金と家族の状況を確認します。

確認することは、次のとおりです。

・親の預貯金
・年金の入金額
・毎月の生活費
・病院代、薬代、介護費
・施設費の見込み
・通帳を預かっている人
・家族が立て替えている金額
・親本人の希望
・親の判断状態
・兄弟姉妹へ説明している内容

ここを見ないまま書面名だけで選ぶと、必要なものを間違えることがあります。

財産管理等委任契約だけで足りる家庭もあります。任意後見契約まで考えた方がよい家庭もあります。遺言書を一緒に考えた方がよい家庭もあります。亡くなった後の手続きまで決めておいた方がよい家庭もあります。

最初から書面名で決めるのではなく、親のお金、親の判断状態、家族の役割を見てから考えます。

記録に残すこと

書面を考える時は、同時に記録も残します。

契約書や遺言書だけを作っても、通帳の残高が減った理由が分からなければ、兄弟姉妹に説明しにくくなります。

現金で引き出した分は、通帳だけでは使い道が分かりません。

最低限、次の記録を残します。

・通帳の入出金
・年金の入金額
・病院代、薬代、介護費
・施設費の請求書
・親のお金から払った支出
・家族が立て替えた支出
・親のお金から精算した金額
・親本人が希望していること
・兄弟姉妹へ説明した内容

記録は、介護している家族を責めるためのものではありません。親のために動いた内容を、後から確認できる形にするためのものです。

介護していない兄弟姉妹にも、親のお金がどう使われているか見えない不安があります。同じ資料を見られる形にしておくと、お金の話を人柄の問題にしにくくなります。

すでに対立している時は別の対応になる

ここまでの話は、「まだ家族の中で確認できる段階」の方に向けたものです。

すでに兄弟姉妹との間で強い対立がある場合は、別の対応になります。

たとえば、お金の使い道について返還を求められている場合。相手が弁護士に相談している場合。

この段階に入っている時は、家族で書面を考える場面を超えています。争いになっている事案は、弁護士に相談する場面です。

まとめ

認知症が不安になってきた時は、書面の名前から選ばない方が安全です。

まず確認するのは、親のお金、介護費、施設費、家族の立て替え、親本人の希望です。

親がまだ判断できるうちなら、今の支払いを家族が手伝うために、財産管理等委任契約を考えることがあります。

将来、認知症が進んだ時に備えるなら、任意後見契約を考えることがあります。

亡くなった後の財産の分け方を決めるなら、遺言書を考えることがあります。

亡くなった後の手続きで困ることが見えているなら、死後事務委任契約を考える場面もあります。

ただし、最初から全部を作る必要はありません。親のお金の流れ、親の判断状態、家族の役割を見たうえで、必要な書面を考えることが大切です。

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