所有不動産記録証明制度で分かることと、見落としやすい点

今回の制度趣旨

令和8年2月2日に始まった「所有不動産記録証明制度」は、相続登記が必要な不動産を把握しやすくするための制度です。請求書に記載した検索条件に基づき、特定の人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を、一覧的な証明書として取得できます。ただし、対象になるのは、所有権の登記がされていて、システムに登録されている不動産です。

この制度の盲点
この制度は、請求書に記載した検索条件だけで検索します。そのため、登記簿上の氏名や住所と検索条件が一致しない不動産は、実際に所有していても抽出されないことがあります。過去の氏名や住所のまま登記されている可能性があるときは、その変遷を確認したうえで、必要に応じて過去の氏名や住所も検索条件に入れる必要があります。法務省も、過去の氏名や住所を検索条件にする場合は、それを証する資料が必要だと案内しています。

実務上の注意
制度上、「生まれてから現在までの住所履歴を必ず全部たどる」とまでは書かれていません。ただし、見落としを避けたい案件では、被相続人の過去の住所や氏名の変遷を確認し、どこまで検索条件に入れるかを検討する必要があります。この作業を省くと、証明書に出てこない不動産が残るおそれがあります。

名寄帳との差異
市町村の名寄帳は、通常、その市町村内の固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋を、所有者ごとにまとめた資料です。そのため、その市町村の外にある不動産は分かりません。一方、所有不動産記録証明制度は、法務局の登記情報をもとに全国を対象に検索できますが、検索条件に入れた氏名や住所と登記記録が一致しないと抽出されないことがあります。

手続きに必要な書類のまとめ

元の説明は、「誰の資格で請求するか」と「誰が実際に提出するか」が一つの表にまとまっているため、少し読み取りにくくなっています。そこで、請求する人ごとに整理します。

1 所有権の登記名義人本人が請求する場合
次のいずれか一方が必要です。
・本人の印鑑証明書
・本人の本人確認情報の写し
過去の氏名や住所を検索条件にする場合は、別にその事実を証する資料が必要です。

2 相続人その他の一般承継人が本人として請求する場合
次の書類が必要です。
・相続人その他の一般承継人本人の印鑑証明書、または本人確認情報の写し
・登記名義人との相続関係又は承継関係を証する資料
 例 法定相続情報一覧図の写し、戸籍謄本など
被相続人又は被承継人の過去の氏名や住所を検索条件にする場合は、別にその事実を証する資料が必要です。

3 本人の代理人が請求する場合
次の書類が必要です。
・本人についての請求要件を満たす書類
・委任状
 ※本人が実印で押印したもの
・本人の印鑑証明書
代理人請求では、委任状の関係で、本人の印鑑証明書が必要です。

4 相続人その他の一般承継人の代理人が請求する場合
次の書類が必要です。
・相続人その他の一般承継人本人についての請求要件を満たす書類
・登記名義人との相続関係又は承継関係を証する資料
・委任状
 ※相続人その他の一般承継人本人が実印で押印したもの
・相続人その他の一般承継人本人の印鑑証明書
こちらも代理人請求では、委任状の関係で、相続人本人の印鑑証明書が必要です。


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法務省リンク
所有不動産記録証明制度の案内は、法務省の公表資料もご確認ください。※リンク切れや差替えがあるため、内容は最新の公式案内をご確認ください。